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Q

国土利用計画法に基づく届出が必要な土地売買等の契約とは、どのような契約ですか?

最終更新日 2021年11月22日

事業者向け情報
A

届出が必要な条件は以下のとおりです。

基準面積(横浜市内の場合)

(1)市街化区域 2,000平方メートル以上
(2)市街化調整区域 5,000平方メートル以上
※隣接する複数の土地を取得する場合、一団の土地(一体利用が可能な土地を、同一の主体が、一連の事業計画のもとに取得)であれば、個々の面積が小さくても、利用する面積の合計が基準面積以上になる場合は届出が必要です。

権利の種類

(1)所有権
(2)賃借権(権利金その他一時金の支払いを伴うもの)
(3)地上権
(4)信託受益権(土地の所有権移転を受ける権利が契約に含まれている場合)
(5)地位譲渡 等

権利移転の方法

(1)対価の授受を伴うもの(金銭に換算し得る経済的価値を含む)
(2)契約によるもの
<例>売買・入札・保留地処分(区画整理)・交換・営業譲渡・譲渡担保・代物弁済・共有持分の譲渡・予約完結権の譲渡・買戻権の譲渡・信託受益権の譲渡・地位譲渡

※予約・停止(解除)条件付契約も含む

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このページへのお問合せ

都市整備局企画課

電話:045-671-3953

電話:045-671-3953

ファクス:045-664-4539

メールアドレス:tb-kokudo@city.yokohama.jp

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