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Q

国土利用計画法に基づく届出制とは、どのようなものですか?

最終更新日 2024年1月19日

事業者向け情報
A

国土利用計画法で定める基準面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は契約の日から2週間以内(契約締結日を含む)に、都道府県又は指定都市の長に届出書を提出しなければなりません。横浜市内の土地の場合は横浜市役所に届け出ます。

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都市整備局企画課

電話:045-671-3953

電話:045-671-3953

ファクス:045-664-4539

メールアドレス:tb-kokudo@city.yokohama.jp

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