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Q

国土利用計画法に基づく届出の期限を過ぎてしまった場合は、どうなりますか?

最終更新日 2021年10月15日

事業者向け情報
A

至急届出を都市整備局企画課へ提出してください。 なお、届出しない場合は、法律により罰せられる場合があります。

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このページへのお問合せ

都市整備局 企画課

電話:045-671-3953

電話:045-671-3953

ファクス:045-664-4539

メールアドレス:tb-kokudo@city.yokohama.jp

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