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最終更新日 2021年10月19日
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不法投棄物があるがどうすればよいか。回収してほしい。
投棄されている場所により対応が異なります。
集積場所の場合
投棄されている場所が集積場所の場合には、資源循環局の各事務所へご相談ください。なお、集積場所にある不法投棄物については、、原則として投棄した人に片付けてもらうことになります。そのため警告書等を貼り、自主的な撤去を促します。その後、撤去されていない物については随時回収を行っていますので、ご理解をお願いします。
資源循環局事務所一覧
道路上、公園内の場合
投棄されている場所が道路上(公道)、公園の場合には、各区の土木事務所へご相談ください。なお、道路上等にある不法投棄物については、原則として投棄した人に片付けてもらうことになります。そのため警告書等を貼り、自主的な撤去を促します。その後、撤去されていない物については随時回収を行っていますので、ご理解をお願いします。
各区土木事務所一覧
私有地の場合
投棄されている場所が私有地(駐車場・私的管理地など)の場合、その土地等には必ず所有者・管理者がおり、所有者・管理者には土地の管理者責任があります。そのため、私有地内の不法投棄物については、土地の所有者・管理者の責任の基で片付けていただくことになります。
このページへのお問合せ
資源循環局 街の美化推進課
電話:045-671-3817
電話:045-671-3817
ファクス:045-663-8199
メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
ページID:314-338-623