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Q
放置自動車の撤去に日数がかかりすぎる
最終更新日 2021年10月19日
A
放置自動車の撤去・処理につきましては、「横浜市放置自動車及び沈船等の発生の防止及び適正な処理に関する条例」に基づき実施しています。
処理にあたっては、市民の方々からの通報等をもとに各行政機関への照会を行い、所有者の判明した車両については所有者に撤去させ、所有者が判明しない車両については、廃物判定委員会で廃物と判定後、公告をした後に横浜市で撤去しています。また、あわせて警察でも調査を行っているため、撤去まで日数のかかる場合もありますが、放置自動車の適正な処理のためには、必要な手続きとなりますのでどうかご理解ください。
このページへのお問合せ
資源循環局 街の美化推進課
電話:045-671-3817
電話:045-671-3817
ファクス:045-663-8199
メールアドレス:sj-machibika@city.yokohama.jp
ページID:253-034-549