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身体に重度の障害のある方の投票(在宅での郵便投票)

最終更新日 2021年10月18日

選挙
A

身体に重度の障害のある人及び介護保険法上の要介護5の人には、「郵便による不在者投票」の制度があります。<郵便等投票証明書の交付を受けるには> お住まいの区の選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳等又は被保険者証を添えて、申請します。(交付申請書は、横浜市のホームページからダウンロードできます。)※郵便等投票証明書の交付には時間がかかる場合がありますので、選挙に関わらず、お早めに手続きを行ってください。

郵便投票ができる人

身体障害者手帳又は介護保険の被保険者証を持ち、次のいずれかに該当し、あらかじめ選挙管理委員会が発行した郵便等投票証明書の交付を受けている人。(1)両下肢・体幹・移動機能障害…1級・2級
(2)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害…1級・3級
(3)免疫・肝臓の障害…1~3級
(4)介護保険法上の要介護状態区分…要介護5
※戦傷病者手帳を持ち、身体に一定の重度の障害のある方も郵便投票ができます。

投票の方法

(1)選挙が行われると、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けている選挙人に、「投票用紙等の請求書」が送られてきます。
(2)請求書に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、郵便等投票証明書を同封して選挙の期日4日前までに選挙管理委員会に到着するよう郵送してください。
(3)選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙が送られてきます。
(4)投票用紙に記載し、内封筒に入れて封をします。さらに、外封筒に内封筒を入れて封をし、外封筒の表側に署名します。
(5)郵送により投票用紙の入った二重封筒を送返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)

代理記載制度による郵便投票

郵便投票ができる方で、さらに次の要件にも該当する方は、あらかじめ選挙管理委員会に届出をした代理記載人(選挙権を有する人)に、指示する候補者名等を代理記載させ、投票することができます。
(1)身体障害者手帳 …上肢又は視覚の障害 …1級
(2)戦傷病者手帳 …上肢又は視覚の障害 …特別項症~第2項症
申請等詳しくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問合せください。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局 選挙課

電話:045-671-3336

電話:045-671-3336

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-web@city.yokohama.jp

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