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入院・入所中の病院や老人ホームで不在者投票をする方法

最終更新日 2021年10月18日

選挙
A

入院・入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。(県の選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)病院・老人ホーム等で不在者投票を行う場合は、施設の長に投票用紙を請求してください。施設の長が代理で選挙管理委員会へ投票用紙の請求を行い、投票用紙は施設の長あてに交付します。選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。

不在者投票の方法について

(1)施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします
(2)施設の長(不在者投票管理者)が、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求をします
(3)選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、選挙人の投票用紙等を交付します
(4)選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します (5)施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を、選挙管理委員会へ送付します※選挙人自らが、選挙人の属する選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます投票用紙の請求等は郵送等で行いますので、お早めに請求を行ってください。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局 選挙課

電話:045-671-3336

電話:045-671-3336

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-web@city.yokohama.jp

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