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出張先等の市区町村で不在者投票する方法

最終更新日 2021年10月18日

選挙
A

仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、郵送で投票用紙を請求してください。(請求書等の必要書類は、最寄りの市区町村の選挙管理委員会にあります。また、横浜市ホームページからもダウンロードできます。)
 投票用紙等を滞在中の住所に郵送でお送りしますので、最寄りの市区町村の選挙管理委員会で投票してください。電話での請求はできません。※選挙管理委員会への請求書の提出及び投票用紙のやりとりには、FAX・E-mailは使えませんので、早めに手続きをしてください。

不在者投票の方法について

(1)選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
※請求書などの必要書類は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にあります。請求は郵送で行います。
(2)投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
(3)投票に必要な書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※事前に投票用紙へ候補者の氏名等を記載しないでください。
(4)最寄りの市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
※横浜市では、他都市在住の方の不在者投票の受付は各区役所(区選挙管理委員会)で行っています。

このページへのお問合せ

選挙管理委員会事務局 選挙課

電話:045-671-3336

電話:045-671-3336

ファクス:045-681-6479

メールアドレス:sk-web@city.yokohama.jp

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