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Q
特別児童扶養手当について教えてください。
最終更新日 2025年9月24日
A
日本国内に住所があり、精神、知的又は身体障害等にある児童を監護している(※)父、母、又は父母に代わってその児童を養育している人が、特別児童扶養手当を受けることができます。(所得制限があります)
※対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住等の面倒をみていること。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
①児童が児童福祉施設等に入所しているとき
②児童が障害を理由として厚生年金等の公的年金を受けることができるとき
特別児童扶養手当を受給するにはお住まいの区役所こども家庭支援課への申請手続きが必要です。
申請方法や問い合わせ先の電話番号など詳しくは下記関連ウェブサイトを参照してください。
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
こども青少年局こども家庭課
電話:045-680-1189
電話:045-680-1189
ファクス:045-641-8424
メールアドレス:kd-teate@city.yokohama.lg.jp
ページID:671-948-164














