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特別児童扶養手当について教えてください。
最終更新日 2021年10月19日
この制度は、精神、知的または身体障害(内部障害を含む)等があり政令で定める程度以上にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給するものです。
対象者
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。所得制限があります。
(1)知的障害又は精神障害により、日常生活において常に介護を必要とする状態にあること。
(2)身体の重・中度の障害により、一定の介助や安静を必要とすること(おおむね身体障害者手帳1級~3級と4級の一部)。
(3)疾病等により、障害を有するのと同等と認められる状態であって、一定の介助や安静を必要とすること。
ただし、次の場合には手当を受けることができません。
ア 児童が児童福祉施設などに入所している場合
イ 児童が障害を理由として公的年金を受けることができる場合
詳細は、福祉保健センターにお問い合わせください。
手当額及び支給方法
重度障害児1人につき月額52,500円、中度障害児1人につき月額34,970円が4・8・11月に指定した口座に支払われます。
必要書類
所定の診断書(一部手帳でも可)、戸籍謄本、住民票、所得の証明書、口座の通帳など
窓口
各区こども家庭支援課
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