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最終更新日 2025年2月6日
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Q
子どものための手当はありますか。(児童手当はどんな制度ですか。)
A
市内に住所があり、高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。請求方法など詳しくは、関連ウェブサイトをご参照ください。
問合せ先
横浜市こども青少年局こども家庭課手当給付係 平日9:00~17:00 TEL045-641-8411
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
こども青少年局こども家庭課
電話:045-641-8411
電話:045-641-8411
ファクス:045-641-8412
メールアドレス:kd-teate@city.yokohama.lg.jp
ページID:555-766-089