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Q

再認定通知書がきましたが、どのようにするのか手続を教えてください。

最終更新日 2022年7月6日

福祉・介護
A

ご本人がお住まいの区の区役所高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課で手続してください。代理人の方も手続をすることができます。

対象者

障害程度に変化が予想される方で、手帳に再認定期日が記載されている方が対象です。

必要なもの

身体障害者手帳交付申請には個人番号(マイナンバー)が必要になります。

・本人が申請する場合
1. 顔写真
2. 身体障害者診断書・意見書(指定医師が診断したもの)
3. 本人確認書類

・代理人が申請する場合
1. 顔写真
2. 身体障害者診断書・意見書(指定医師が診断したもの)
3. 窓口にいらした方の本人確認書類
4. 代理権が確認できる書類(委任状等)

【写真についての注意点】
・上半身の写真で、最近(1年以内)に撮影したもの。縦4cm×横3cmのサイズ。
・帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
・証明写真など、なるべく背景のない写真。他者が写り込んでいないもの。

【診断書について】
・15条の指定を受けた医師が作成した身体障害者診断書・意見書が必要となります。
※診断書・意見書の用紙は通知書に同封しています。また、横浜市のホームページからダウンロードすることもできます。(各種診断書はこちら

問合せ先

各区役所高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課

その他

再認定時期の3か月ほど前にお知らせの通知を発送しています。

このページへのお問合せ

健康福祉局障害者更生相談所

電話:045-473-0666

電話:045-473-0666

ファクス:045-473-0809

メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.jp

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