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療育手帳(愛の手帳)を持っていますが、引越すときの手続を教えてください。
最終更新日 2024年3月4日
転居・転入・転出する際は、各自治体で手続きを行う必要があります。
横浜市内で転居をした場合
・ご本人の転居先の区の区役所高齢・障害支援課またはこども家庭支援課で手続してください。代理人の方も手続をすることができます。
・現在お持ちの療育手帳が必要となります。
市外から転入した場合
・ご本人の転入先の区の区役所高齢・障害支援課またはこども家庭支援課で、新規申請と同様の手続をしてください。なお、転入前の手帳の検査結果を活用できる場合は、検査は不要となります。
・6か月以内に撮影した顔写真(たて4センチ、よこ3センチ、顔がはっきりと写っているもの、サングラス・ポラロイド写真は不可)が1枚必要となります。
・これまでお使いになっていた療育手帳をお持ちください。
市外へ転出した場合
・転出元の区の区役所高齢・障害支援課またはこども家庭支援課で、療育手帳の市外転出の手続きをしてください。
・転出先で申請手続をしてください。
・横浜市の療育手帳は転出先で手続をするときに提示してください。
・詳しくは転出先でお問合せください。
問合せ先
各区役所高齢・障害支援課またはこども家庭支援課
このページへのお問合せ
健康福祉局障害者更生相談所
電話:045-473-0666
電話:045-473-0666
ファクス:045-473-0809
メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.jp
ページID:290-340-606