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身体障害者手帳を紛失・破損した場合は、どうしたら良いですか。
最終更新日 2022年7月6日
・ご本人がお住まいの区の区役所高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課で手続してください。代理人の方も手続をすることができます。
・紛失・破損時の申請に限り、郵送での受付も行っています。ただし、手帳の交付場所は区役所の窓口です。
必要なもの
・顔写真が1枚必要となります。
・破損による再交付の場合は、破損した身体障害者手帳をお持ちください。(郵送手続の場合は、区役所交付時にお返しください。)
【写真についての注意点】
1. 上半身の写真で、最近(1年以内)に撮影したもの。縦4cm×横3cmのサイズ。
2. 帽子・サングラス・マスクの着用、ポラロイド写真は不可。
3. 証明写真など、なるべく背景のない写真。他者が写り込んでいないもの。
手帳の交付
手帳交付のお知らせがありましたら、そのお知らせを持参のうえ区役所高齢・障害支援課またはこども家庭障害支援課にて手帳をお受け取りください。
その他
・手帳の写真が古いことにより支障がある場合も再交付申請ができます
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局 障害者更生相談所
電話:045-473-0666
電話:045-473-0666
ファクス:045-473-0809
メールアドレス:kf-koseisodan@city.yokohama.jp
ページID:687-130-472