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横浜市の福祉保健サ-ビスに対する苦情で、サ-ビス提供事業者や区に苦情を伝えているが改善されない。
最終更新日 2022年2月2日
横浜市福祉調整委員会は、横浜市の福祉保健サ-ビスを利用する市民とその家族からの苦情相談に対応しています。委員会は、中立・公正な立場の第三者機関として、苦情の再発防止の観点から苦情の解決を図り、福祉サ-ビスの質の向上を推進する活動を行っています。
苦情相談の流れ
まずは事務局でお話を伺います。さらに、相談者のご了解を得られれば、サービス提供者に相談者のご不満やご要望を伝えるとともに、状況を聞き取り、相談者への対応を依頼します。なお、制度の説明は、所管課を案内する場合があります。
苦情申立て(委員面談)
苦情の内容から委員との面談が必要と思われる場合は、苦情申立てを案内し、申立書を提出していただきます。
申立てをお受けできない苦情等
・裁判所に訴えているもの、または、行政不服申立てをしているもの
・医療等に関すること
・法的判断を求めるもの(損害賠償など)
・専門的な判断がされているもの(生活保護の決定及び障害等級認定、児童相談所の一時保護決定など)
・当委員会に既に申立てしたもの、及び原則として苦情の発生が1年以上前のもの など
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
健康福祉局相談調整課(横浜市福祉調整委員会事務局)
電話:045-671-4045
電話:045-671-4045
ファクス:045-681-5457
メールアドレス:kf-fukushisodan@city.yokohama.jp
ページID:395-685-829