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最終更新日 2025年3月12日
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福祉調整委員会に苦情申立てをしたいのですが。
横浜市の福祉保健サ-ビスを利用する市民とその家族からの苦情相談を受付けた場合、まずは、事務局が相談者のお話をお伺いした上で、サービス提供事業者や区役所等に連絡し、調整します。その結果、相談者のこれからの生活に支障がある、今後、同じような苦情が発生する可能性が高いなどの場合、苦情申立てを案内します。
申立てを行う場合、申立書を提出していただき、福祉調整委員が直接面談でお話をお聞きし、委員がサービス改善のために調査が必要と判断した場合はサービス提供者等への調査を行います。
なお、当委員会は、あくまでも第三者機関であり、強制力は持たないため、指導や処分、迅速な解決を望む場合等、相談者の状況によっては、申立てが馴染まない場合もあります。
申立てをお受けできない苦情等
・裁判所に訴えているもの、または、行政不服申立てをしているもの
・医療等に関すること
・法的判断を求めるもの(損害賠償など)
・専門的な判断がされているもの(生活保護の決定及び障害等級認定、児童相談所の一時保護決定など)
・当委員会に既に申立てしたもの、及び原則として苦情の発生が1年以上前のもの など
このページへのお問合せ
健康福祉局相談調整課(横浜市福祉調整委員会事務局)
電話:045-671-4045
電話:045-671-4045
ファクス:045-681-5457
ページID:214-122-786