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Q
擁壁を作る場合、手続きが必要ですか。
最終更新日 2024年2月6日
A
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う擁壁を築造する場合は、宅地造成許可が必要になる場合があります。
また、宅地造成許可が不要な工事を行う場合でも、高さが2mを超える擁壁を築造するときは、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。
擁壁を築造する場合の申請書提出先は、市街化区域内は宅地審査課、市街化調整区域内は調整区域課です。
問合せ先
建築局宅地審査課(市街化区域)
北部方面担当(緑、青葉、都筑)
電話 045−671−4515
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉)
電話 045−671−4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄)
電話 045−671−4517
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北)
電話 045−671−4518
建築局調整区域課(市街化調整区域)(全区)
電話 045−671−4521
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
建築局宅地審査課
電話:045-671-4515
電話:045-671-4515
ファクス:045-681-2435
ページID:784-278-814