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Q

横浜市内の土地で、「造成宅地防災区域」の指定はありますか?

最終更新日 2024年2月6日

まちづくり・環境
A

現在のところ、横浜市全域で造成宅地防災区域に指定した土地はありません。
※造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内に指定されることはありません。

問合せ先

「造成宅地防災区域」の指定について
建築局宅地審査課宅地企画担当
電話 045−671−2945

特定の場所における個別具体的な計画については、各方面の担当にお問い合わせください。

建築局宅地審査課(市街化区域)
北部方面担当(緑、青葉、都筑)
電話 045−671−4515
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉)
電話 045−671−4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄)
電話 045−671−4517
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北)
電話 045−671−4518

建築局調整区域課(市街化調整区域)(全区)
電話 045−671−4521

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

建築局宅地審査課

電話:045-671-2945

電話:045-671-2945

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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