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Q

開発や宅地造成の相談及び許可申請は、どこで行うことができますか。

最終更新日 2024年2月6日

まちづくり・環境
A

開発・宅地造成に関する相談及び許可申請は、市街化区域内は宅地審査課、
市街化調整区域内は調整区域課になります。

問合せ先

建築局宅地審査課(市街化区域)
北部方面担当(緑、青葉、都筑)
電話 045−671−4515
西部方面担当(南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉)
電話 045−671−4516
南部方面担当(港南、磯子、金沢、戸塚、栄)
電話 045−671−4517
東部方面担当(鶴見、神奈川、西、中、港北)
電話 045−671−4518

建築局調整区域課(市街化調整区域)(全区)
電話 045−671−4521

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

建築局宅地審査課

電話:045-671-4515

電話:045-671-4515

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.jp

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