- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 経済局
- 消費経済課
- 勤務先等の法令違反行為について公益通報をしたい。
ここから本文です。
勤務先等の法令違反行為について公益通報をしたい。
最終更新日 2022年6月14日
通報の対象となる法律を担当する区局、対象となる事実について処分や勧告をする権限がある部署で通報を受け付けます。
詳しくは、横浜市の公益通報窓口(法律の各所管課)(下記リンク)をご覧ください。
労働者等からの公益通報
【参考】公益通報保護法に基づく通報は、労働者が勤務先等の法令違反行為等(通報対象事実)について通報するものです。
法令違反行為等とは次のとおりです。
(1)個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として公益通報保護法の別表に掲げた法律に規定する罪の犯罪行為や行政罰の対象となる行為の事実
(2)公益通報保護法の別表に掲げた法律に基づく処分に違反することが上記(1)の事実となる場合における当該処分の理由とされている事実等
通報先は、事業者内部のほか、行政機関も指定されています。行政機関の役割は次のとおりです。
(1)処分等の権限がある場合には、必要な調査及び適切な措置をとること
(2)処分等の権限がない場合には、処分権限を有する行政機関を教示すること
このページへのお問合せ
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
電話:045-671-2584
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp
ページID:910-867-359