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労働者等からの公益通報

最終更新日 2025年6月13日

公益通報者保護法とは

公益通報者保護法は、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者・退職者・役員が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、公益通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

公益通報とは

公益通報とは、①労働者・退職者・役員が ②役務提供先(又はその役員、従業員、代理人その他の者)について
③通報対象事実(通報の対象となる法令違反)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を ④一定の通報先に通報することを言います。
公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

公益通報者保護制度 | 消費者庁(外部サイト)

通報の要件

1.労働者であること
 正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーのほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。

2.不正の目的でないこと
 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的での通報は公益通報とはなりません。

3.通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること
 通報対象事実とは、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律に違反する
 犯罪行為や最終的に刑罰や行政罰につながる行為のことをいいます。

4.通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること
 単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や
 関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

公益通報にはあたらないケース

横浜市の公益通報窓口(法律の各所管課)

公益通報は、通報対象事実について「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」になされることが必要です。
横浜市に処分又は勧告等の権限のある法令違反行為の場合は、労働者等からの通報を受け付けます。
また、市職員の不正行為や、市に対するご意見等につきましては、その内容を所管する部署へお寄せください。
各区局統括本部の組織と業務(各課の問合せ先等) 横浜市

▼通報を行う際は、下記の「通報対象となる法律の所管課一覧」より、法律の各所管課まで直接ご連絡ください。
(例)消費経済課では「計量法」のみの受付となります。
通報対象となる法律の所管課一覧(PDF:271KB)
横浜市公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報処理に関する要綱(PDF:535KB)

横浜市に処分等の権限がないなど、上記一覧に該当がない場合は、国や県、その他の行政機関が通報先になる場合もあります。
下記リンクより消費者庁の検索サイトにアクセスしていただき、通報先を検索してください。

公益通報の通報先・相談先_行政機関検索(外部サイト)

通報に必要な情報

通報を適切に取り扱うため、通報の際は次の事項を明らかにしてください。
事情により、情報を提供できない場合は、その旨お伝えください。

  • 役務提供先との関係
  • 役務提供先の名称、所在地
  • 通報内容(いつ、だれが、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に)
  • 証拠(書類、写真、電磁的記録媒体などによる資料)
  • 通報者の氏名および住所(匿名でも可)、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法

※頂いた内容により公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。
また、「なぜ受理できないのか」「調査の進捗はどうなっているのか」等の個別のお問い合わせについては、各法律の所管課にお問い合わせください。

通報対応の仕組みの運用状況

関連

このページへのお問合せ

通報は、「通報対象となる法律の所管課一覧」より、法律の所管課へ直接ご連絡ください。

経済局市民経済労働部消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.lg.jp

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ページID:736-792-209

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