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労働者等からの公益通報
公益通報者保護制度の概要については、こちらのページをご覧ください。
最終更新日 2024年4月23日
横浜市の公益通報窓口(法律の各所管課)
公益通報は、通報対象事実について「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」になされることが必要です。
横浜市に処分又は勧告等の権限のある法令違反行為の場合は、労働者等からの通報を受け付けます。
▼通報を行う際は、下記の「通報対象となる法律の所管課一覧」より、法律の各所管課まで直接ご連絡ください。
通報対象となる法律の所管課一覧(エクセル:39KB)
横浜市公益通報者保護法に基づく外部の労働者等からの通報処理に関する要綱(PDF:535KB)
横浜市に処分等の権限がないなど、上記一覧に該当がない場合は、国や県、その他の行政機関が通報先になる場合もあります。
下記リンクより消費者庁の検索サイトにアクセスしていただき、通報先を検索してください。
通報に必要な情報
通報を適切に取り扱うため、通報の際は次の事項を明らかにしてください。
事情により、情報を提供できない場合は、その旨お伝えください。
- 公益通報であること
- 労務提供先との関係
- 労務提供先の名称、所在地
- 通報内容(いつ、だれが、どこで、なんのために、どのような違反行為をしているかできるだけ具体的に)
- 証拠(書類、写真、電磁的記録媒体などによる資料)
- 通報者の氏名および住所(匿名でも可)、電話番号、あるいはメールアドレスなどの連絡先と連絡方法
※頂いた内容により公益通報に該当しないと判断した場合は、公益通報として受理できない場合があります。
通報対応の仕組みの運用状況
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このページへのお問合せ
通報は、「通報対象となる法律の所管課一覧」より、法律の所管課へ直接ご連絡ください。
経済局市民経済労働部消費経済課
電話:045-671-2584
電話:045-671-2584
ファクス:045-664-9533
メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp
ページID:736-792-209