- 横浜市トップページ
- 横浜市 Q&Aよくある質問集
- 所管区局から探す
- 経済局
- 消費経済課
- 利用した覚えがない「架空請求」がきた。どうしたらよいか。
ここから本文です。
Q
利用した覚えがない「架空請求」がきた。どうしたらよいか。
最終更新日 2024年1月22日
A
対処方法は、無視することです。
ご心配な場合は、横浜市消費生活総合センターにご連絡・ご相談ください。
1 利用していなければ、絶対に支払わない。
突然請求され、驚いて支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。
2 請求者に連絡をしない。
連絡することによって、電話番号や氏名など個人情報を知らせることになります。絶対にリンク先をクリックしたり、添付ファイルを開いたり、相手に連絡しないようにしましょう。
3 脅迫的な取立てをされたら警察へ。
万が一、脅迫的な請求や取立てをされたら、最寄の警察に連絡してください。
4 神奈川県警の悪質商法110番でも相談を受け付けています。
電話045-651-1194
関連ウェブサイト
このページへのお問合せ
ページID:743-358-095