1. 横浜市トップページ
  2. 横浜市 Q&Aよくある質問集
  3. 所管区局から探す
  4. 経済局
  5. 消費経済課
  6. 利用した覚えがない「架空請求」がきた。どうしたらよいか。

ここから本文です。

Q

利用した覚えがない「架空請求」がきた。どうしたらよいか。

最終更新日 2024年1月22日

住まい・暮らし
A

対処方法は、無視することです。
ご心配な場合は、横浜市消費生活総合センターにご連絡・ご相談ください。

1 利用していなければ、絶対に支払わない。

突然請求され、驚いて支払ってしまうと、次々と請求されることになってしまいます。

2 請求者に連絡をしない。

連絡することによって、電話番号や氏名など個人情報を知らせることになります。絶対にリンク先をクリックしたり、添付ファイルを開いたり、相手に連絡しないようにしましょう。

3 脅迫的な取立てをされたら警察へ。

万が一、脅迫的な請求や取立てをされたら、最寄の警察に連絡してください。

4 神奈川県警の悪質商法110番でも相談を受け付けています。

電話045-651-1194

関連ウェブサイト

このページへのお問合せ

経済局消費経済課

電話:045-671-2584

電話:045-671-2584

ファクス:045-664-9533

メールアドレス:ke-syohikeizai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:743-358-095

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews