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Q

迷子の犬猫を見つけた場合(ケガや衰弱をしている場合を含む)

最終更新日 2023年5月9日

住まい・暮らし
A

最寄りの区役所生活衛生課又は交番や警察署にご連絡ください。ご自宅等で一時的な保護にご協力いただける場合でも、犬猫の種類や毛色などの特徴や保護した場所についてご連絡をお願いします。

問合せ先

受付時間

月曜日から金曜日、午前8時45分から午後5時まで(祝日・休日・12月29日から1月3日を除く)

区役所でお引き取りした後の犬猫についてご理解いただきたいこと

1.犬猫は、最終的に横浜市動物愛護センターに収容されます。飼い主が判明しなかった場合には、健康状態が悪い場合や人に馴れない場合などを除き、可能な限り新しい飼い主へ譲渡いたします。
2.お引き取り後は、個別の動物の状態についてはお答えしていません。ご了承ください。
動物愛護センターで収容した犬猫について(→収容動物情報(犬)収容動物情報(猫)

区役所休庁時の場合について

以下の場合を除き、一時的に保護していただき開庁時に区役所生活衛生課にご連絡をいただくか、最寄りの交番や警察署にご相談ください。
(1)放れている犬が人に危害を与える恐れのある時
(2)迷子の犬猫等が、ひどいケガなどによりすぐに処置が必要な場合※
※最寄りの受入れ可能な施設を調整しますので、指定する施設への搬送のご協力をお願いしています。
上記の(1)、(2)のときは横浜市コールセンターにお問い合わせください。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部動物愛護センター

電話:045-471-2111

電話:045-471-2111

ファクス:045-471-2133

メールアドレス:ir-douai@city.yokohama.jp

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ページID:276-821-140

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