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最終更新日 2021年10月15日
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請願と陳情の違いは何か教えて下さい。
市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市会に提出することができます。
(1)請願に必要な事項 請願書を提出するときは、1人以上の市会議員の紹介を必要としますので、紹介議員の署名又は記名押印を受けてください。陳情書の場合は、市会議員の紹介は必要ありません。
(2)請願と陳情の処理方法
[1]請願について 常任委員会などで審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ郵送にて通知します。
[2]陳情について 議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなどに関する陳情については、常任委員会で審査し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に郵送で通知します。
それ以外の行政への要望に関する陳情書については、議長が市長に回答を求め、その回答内容を陳情者に郵送で通知します。
なお、法令等又は公序良俗に反する行為を求めるものなど、陳情の内容によっては委員会での審査や市長等からの回答を求めない取り扱いとすることがありますのでご注意ください。
なお、請願も陳情も結果通知の発送は、最終の本会議の翌日に、請願・陳情提出者(複数の場合は、代表者)へ郵送します。
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