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請願・陳情
最終更新日 2024年10月2日
請願・陳情
市政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市会に提出することができます。
請願書を提出するときは、市会議員の紹介を必要とします。
陳情書の場合は、市会議員の紹介は必要ありません。
請願の場合は、常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、その結果を請願者へ通知します。
陳情の場合は、議会が関係行政庁に意見書を提出することを要望するものなど、議会の機関意思の決定に関する陳情については、常任委員会などに付託し、その審査結果を本会議に報告した後、陳情者に通知します。
それ以外の陳情(行政への要望に関する陳情等)については、議長が市長等の回答を求め、その旨を陳情者に通知します。
なお、法令等又は公序良俗に反する行為を求めるものなど、陳情の内容によっては委員会での審査や市長等からの回答を求めない取り扱いとすることがありますのでご注意ください。
詳細については横浜市会請願及び陳情取扱要綱(PDF:144KB)をご覧ください。
請願、陳情をするには
請願・陳情の流れ
お問い合わせ
〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
議会局市会事務部議事課議事係
電話:045(671)3045
FAX:045(681)7388
Eメール:gi-giji@city.yokohama.lg.jp
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