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陳情についての詳細

最終更新日 2024年4月26日

1 陳情書の書式

陳情書には決まった書式はありませんが、末尾に参考書式を掲載しています。

2 提出時期

提出の時期はいつでもかまいませんが、各定例会(2月、5月、9月、12月)での審査は、以下のとおり提出されたものだけとなっております。
なお、定例会の日程については 「市会の日程」をご覧ください。 具体的な提出締切月日についてはお問い合わせください。

郵送による提出の場合

当該定例会当初議案上程本会議日の4日前(市の休日を除く)必着

持参及びシステムによる提出の場合

当該定例会当初議案上程本会議日の3日前(市の休日を除く)の正午まで

3 陳情書の取り扱い

(1)議会(委員会)へ付託されるもの
関係行政庁へ意見書の提出を要望するものや議会における決議を求めるものなど、議会の機関意思決定に関する陳情については、委員会で審査を行います。
(2)議会(委員会)へ付託されないもの
行政への要望に関する陳情については、議長から直接、市長等に回答を求め、この結果を陳情者にお知らせします。

なお、受理した陳情のうち、次のいずれかに該当する内容が含まれるものについては、運営委員会の意見を聴いて、委員会付託を省略し、市長等への回答の請求を行わない取り扱いをすることがあります。
(1) 法令等又は公序良俗に反する行為を求めるもの
(2) 特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなるおそれがあるもの
(3) 特定の個人、団体等の名誉を毀損し、又は信用を失墜させるおそれがあるもの
(4) 係属中の訴訟又は捜査中の犯罪事件に関するもの
(5) 市の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの
(6) 市の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
(7) 採択、不採択等の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと認めるもの
(8) その他議長が適当でないと認めるもの

4 提出にあたってのお願い

(1)日本語を用いて提出してください。なお、点字で提出する場合は、なるべく訳文を添付してください。(用紙はなるべくA4にしてください。)
(2)陳情書と明記し、提出年月日を記載し、議長あてにしてください。
(3)陳情の項目は、簡潔に箇条書きにしてください。内容が2以上にわたる場合は別書してください。別書できない場合は、事項を明確に区別してください。
(4)建築物等に関するものは、必要に応じ、案内図や略図を添えてください。
(5)陳情者は、住所を記載し、署名し、又は記名押印してください。電話番号は提出時にお知らせください。
(6)陳情者が法人のときは、所在地及び名称を記載し、代表者が署名し、又は記名押印してください。連絡先の電話番号は提出時にお知らせください。法人ではない団体のときは、代表者の名で提出し、代表者が署名し、又は記名押印してください。(団体印でも可)
(7)陳情者が複数のときは、代表者を決めて本文に明記し、署名簿は本文の後ろにつけて下さい。
(8)署名簿を提出される場合、署名者の方も住所の記載と署名又は記名押印が必要となります。
(9)郵送で提出された場合は、届いた日付を提出日といたしますのでご注意ください。また、連絡先の電話番号もお知らせください。
(10)FAX及びEメールで送付された陳情は受け付けられません。
(11)オンラインでの提出は、「オンライン提出について(陳情)」をご覧ください。

5 委員会での審査

委員会の審査内容をお知りになりたい方は、インターネット中継(外部サイト)及びモニター放映をご覧ください。
なお、委員会審査日の具体的な月日は「市会の日程」をご覧ください。

6 審査結果

結論の出た陳情は、結果を郵送又はシステムで回答いたします。結論が出ず、継続審査扱いとなった付託陳情についても、その旨をお知らせいたします。なお、継続審査扱いとなった付託陳情については、次回定例会で再度審査されることになります。

 参考様式(Word版)(ワード:13KB)
 参考様式(PDF版)(PDF:53KB)

陳情書 記入例

 記入例(Word版)(ワード:29KB)
 記入例(PDF版)(PDF:88KB)

お問い合わせ

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10
議会局議事課議事係
電話:045(671)3045
FAX:045(681)7388
Eメール:gi-giji@city.yokohama.jp

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このページへのお問合せ

議会局市会事務部議事課

電話:045-671-3045

電話:045-671-3045

ファクス:045-681-7388

メールアドレス:gi-giji@city.yokohama.jp

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