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建物を建てるときの駐車場設置について、きまりはありますか?
最終更新日 2026年4月10日
「横浜市駐車場条例」で、一部の建物※への自動車(乗用車、荷さばき車、自動二輪車)の駐車場の設置を義務付けています。
※共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿については、別途、横浜市建築基準条例第4条の3で、乗用車の駐車場の設置を義務付けています。共同住宅等とそれ以外の用途による複合施設を建築する場合は、横浜市建築基準条例及び横浜市駐車場条例のそれぞれで求められる台数の合計台数の駐車場を設置する必要があります。
横浜市駐車場条例の対象地域
(1)駐車場整備地区※又は商業地域若しくは近隣商業地域
(2)周辺地区又は自動車ふくそう地区
第一種中高層住居専用地域 、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地 域及び工業専用地域(駐車場整備地区に指定されている地域・地区を除く。)
※自動車交通が著しくふくそうする地区として、駐車場法(外部サイト)第3条第1項及び都市計画法第8条地区第1項に基づき、都市計画決定している地区(中央地区、新横浜北部地区、上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、港北ニュータウン第1地区及び港北ニュータウン第2地区の6地区)
横浜市駐車場条例における乗用車駐車場の設置義務の対象となる建物
(1) 駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域
特定用途※(事務所、倉庫、工場を除く。)の床面積が2,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。
(2) 周辺地区又は自動車ふくそう地区
特定用途の床面積が2,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。
※劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で駐車場法施行令(外部サイト)第18条で定めるものをいいます。(横浜市では、このうち「共同住宅」を除いています。)
横浜市駐車場条例における荷さばき車駐車場の設置義務の対象となる建物
駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域において、特定用途の床面積が3,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。
ただし、敷地面積が1,000平方メートル未満の場合は、駐車場設置義務の対象外です。
横浜市駐車場条例における自動二輪車駐車場の設置義務の対象となる建物
駐車場整備地区又は商業地域若しくは近隣商業地域において、特定用途の床面積が2,000平方メートルを超える場合に駐車場設置義務があります。
自転車駐車場の設置義務
「横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例」で指定された区域内で、一定規模以上の集客施設及び共同住宅等を新築または増築する場合に、自転車駐車場の設置を義務付けています。
本ページに記載の各条例の案内ページ
このページへのお問合せ
道路・交通政策局交通政策部交通政策課 駐車場担当
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:do-parking@city.yokohama.lg.jp
ページID:326-054-404














