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Q
駐車場整備地区の規制を教えてください。
最終更新日 2026年4月10日
A
一定の床面積を超える建物(一部用途を除く。)を新築、増築または用途変更する場合に、横浜市駐車場条例により、自動車(乗用車、荷さばき車、自動二輪車)の駐車場の設置義務があります。
※規制内容は、駐車場整備地区外の商業地域又は近隣商業地域と変わりません。
※各駐車場整備地区(中央地区、新横浜北部地区、上大岡駅周辺、戸塚駅周辺、港北ニュータウン第1地区及び港北ニュータウン第2地区の計6地区)で個別の規制はありません。
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道路・交通政策局交通政策部交通政策課 駐車場担当
電話:045-671-3853
電話:045-671-3853
ファクス:045-663-3415
メールアドレス:do-parking@city.yokohama.lg.jp
ページID:522-208-904














