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工事中の歩行者に対するバリアフリー対策ガイドライン(案)に関する市民意見と市の考え方(平成17年6月17日)
51件の市民意見に対する市の考え方を公表します。
最終更新日 2023年4月1日
横浜市では、歩行者空間の整備について、福祉のまちづくり条例に基づき、さまざまな取組みを進めているところですが、工事中の歩行者に対するバリアフリーをより推進するため、「工事中の歩行者に対するバリアフリー対策ガイドライン(案)」を作成し、市民からの意見募集を実施しました。
このたび、寄せられたご意見に対する市の考え方がまとまりましたので、公表します。
市民意見募集の概要
意見募集期間:平成17年3月10日(木曜日)から4月11日(月曜日)まで
いただいた意見等の数:51件
・文書:4通(36件)
・関係団体等の会議での説明:4回(15件)
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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ガイドラインは、民間事業者が行う工事についても適用するように。(4件) | 民間事業者が行う工事であっても、道路占用許可の際に、道路管理者である横浜市からガイドラインへの対応を求めてまいります。 |
横浜市が道路管理していない国道・県道上で行う工事もガイドラインの対象になるのか。 | 横浜市内の県道は、横浜市が道路管理者であり、ガイドラインの対象となります。 国道については、路線により横浜市または国土交通省が道路管理者となります。国土交通省が管理している国道においては、国土交通省がガイドラインへの対応を事業者等へお願いしてまいります。 |
ガイドラインの実施にあたり、道路交通管理者である神奈川県警察本部との関係はどうなるのか。 | ガイドライン(案)作成段階から神奈川県警察本部の協力を得ております。実施にあたっても、道路交通管理者として道路使用許可の際の指導などで、事業者等へ協力をお願いしてまいります。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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イメージ図が障害者のイメージを固定しかねない。(3件) | イメージ図を文字による表現に変更します。 |
「知的障害者」や「車いす使用者以外の肢体不自由な方」の視点から配慮するポイントを追加すべき。(3件) | 「知的障害者」や「杖使用者」の視点から配慮すべきポイントを追加します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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ガイドラインの構成は、「駅周辺」、「住宅地」、「配慮すべき施設の近隣」など、場所を分ける必要がない。 | 工事場所を3分類していましたが、共通する部分も多いため、「工事箇所の特性の視点」の1つにまとめます。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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工事中で狭くなっている通路を自転車が走ってくるときが一番怖く感じるので、ガードマンが自転車を降りてもらえるよう呼びかけるなどの対応が必要。 | 自転車を降りてもらう必要があることについて解説を追加します。 |
幅員だけでなく高さ方向も含めた「有効空間」という考え方が必要である。(2件) | 通行するために必要な空間を確保することについての解説を追加します。 |
「突起物」という表現がありますが、具体的に示すべき。 | 「突起物」とは、「足場」や「保安灯」を指しており、ガイドラインに記載します。 |
係員がいない工事現場を歩くとき、全盲の方はすごく困っているという話を聞いたことがあるので、対応して欲しい。 | 仮設通路を認識しやすくするための方法を解説に追加します。 |
車いすについて、同様な寸法を複数示していて分かりにくい。 | 車いすの図を修正します。 |
車いすのサポート方法に、「ティッピングレバー」の説明が必要。 | 車いすが段差を越える方法について、解説を追加します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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解説を読むと階段を設ければ良いような印象を受けるが、バリアフリーの趣旨から良くない。 | ガイドラインでは、段差を設けないことを原則としており、急勾配で止むを得ない場合にのみ、階段を設置できるとしていますが、この場合も、車いす使用者などの通行を考え、う回路やサポート体制の確保について検討することとしています。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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「段差」の定義が曖昧だと、場所により段差ができたままになる。 | 工事現場で「段差」となり得るものを例示します。 |
工事により段差ができる場合の対応が必要。 | スロープの設置、サポート体制の確保について検討することを解説に追加します。 |
シルバーカー(ショッピングカートで“いす”にもなるもの)について対応が必要。 | シルバーカーに関する解説を追加します。 |
車いすはちょっとした段差でも通れなくなるが、ガイドラインを守ったと言って、車いすが通れないまま放置されてしまわないか。 | そのような事態を招かないよう、指導・監督に努めてまいります。 |
段差を作らないようにするための工夫(スロープの設置)についても触れるべき。 | 極力段差を設けず、スロープを設置することとしております。 |
横断させるケーブルについては、視覚障害者にも所在が分かるように着色する工夫が必要なことを記載すべき。 | ケーブルへ着色するなど、歩行者が気づきやすいよう工夫することについて解説を追加します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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歩行者マットの下の凹凸処理について記載すべき。 | 歩行者マットを敷く下地の処理について、解説に記載します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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歩行者にも自動車と同様なう回路情報を示すべき。 | 案内板の設置について解説しています。 |
人的誘導について2項目に分けているが、1つに。 | 交通整理員の“配置”と“誘導方法”に関する事項ですので、別々に解説しています。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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工事を始める前に、障害者施設への連絡が必要。 | 施設への連絡が必要であることについて解説を追加します。 |
工事看板が大きすぎるので、死角ができないよう工事看板の大きさ、設置方法を工夫すべき。 | 工事看板、設置方法の工夫について、解説を追加します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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照明の設置方法が良くない工事現場が多いので、具体的に解説した方がいい。(2件) | 照明の設置方法について、解説を追加します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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手動車いすの寸法しかなく、電動車いすだと通れないものもあるので、電動車いすの寸法も必要。 | 手動車いす、電動車いす両方の寸法を示します。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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チェックリストがあるので、ガイドラインの適用が分かりやすくなって良い。 | ガイドラインが的確に運用されるよう、チェックリストの活用をお願いしてまいります。 |
意見の趣旨 | 市の考え方 |
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工事中の穴に高齢者や障害者が転落しないようにするための対策を示すべきだ。 | 転落防止用ネットの設置などの解説を追加します。 |
配慮すべき施設の近隣で工事を行う場合は、騒音対策が必要ではないか。 | 工事中の騒音対策については、騒音規制法等で定められています。 |
道路を使用している工事で困ったことがある場合は、どこに連絡したらいいのか。(2件) | 横浜市が行う工事では、工事看板を設置することになっており、連絡先が示されています。 また、連絡先が記載されていない場合は、工事を行っている区の土木事務所にお問合せください。 |
知的障害者の中には、ガードマンに「どこに行くの」と聞かれただけで、混乱してしまうことがあるので、対応が必要。 | 知的障害者が工事現場で混乱することが無いよう、工事情報を障害者施設、町内会等を通じ伝えるよう解説を追加します。 |
工事発注の際、ガイドラインの内容をみたす仕様を具体的に。 | 工事によって公共の歩行者空間を使用する範囲、期間等が様々であるため、全てのケースを網羅する基準を設定することはできません。 工事を実施する際には、ガイドラインの趣旨を踏まえ、判断することとします。 |
小規模、短期の工事については、簡便な対策で済むよう検討して。 | 小規模、短期の工事であっても、必要な対策は実施するよう求めてまいります。 |
ガイドライン制定後1年程度経過した時点で、内容の見直しを。 | ガイドラインの運用状況を見て、必要に応じ、内容の見直しを行います。 |
ガイドライン制定前に契約した工事は、ガイドラインの対象になるのか。 | 横浜市発注工事につきましては、ガイドラインの遵守を求めています。 |
字句等の修正について。(6件) | 字句等を修正します。 |
このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進室ファシリティマネジメント推進部公共事業調整課
電話:045-671-2025
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ファクス:045-651-7599
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