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未利用等土地一覧

最終更新日 2023年10月5日

未利用等土地一覧

未利用等土地とは、本市が保有する土地の中で、事業の見直しや用途廃止、事業開始時期の未定等が要因で、未利用や暫定利用等、事業に供していない土地です。必ずしも貸付・売却が可能な土地の一覧ではありません。
一覧に掲載されている資産の利活用に関する問合せ等については、お客様の連絡先等を明記のうえ、横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課適正化推進担当(za-tekiseika@city.yokohama.jp)へEメールでご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。問合せ等の内容によっては、回答までに時間を要する場合もありますので、ご了承ください。

よくある質問
No. 質問 回答

「未利用等土地」とは、どのような土地ですか。

本市が保有する土地の中で、事業の見直しや用途廃止、事業開始時期の未定等が要因で、未利用や暫定利用等、事業に供していない土地です。

  • 公共施設があった土地が施設の用途廃止や移転により空き地となったもの
  • 道路や学校、再開発事業などのために取得し、事業時期が未定となっている土地
  • 公共事業用の代替地

などがあり、約100ヘクタールあります。
それらの土地の中には、まちのはらっぱやスポーツ広場等として暫定利用中のものや、全く使用されていない未利用のものがあります。

2

公表した一覧は、いつ時点の情報ですか。 令和5年3月31日時点の情報です。そのため、最新の状況とは異なる場合があります。
3 一覧は、定期的に更新されますか。 未利用等土地の一覧は、案件の追加や削除など、定期的に更新していく予定です。
4 「未利用等土地の適正化」は、具体的にどうすることですか。 適正化は、個々の資産の特性に応じて役割・位置づけを明確にした上で、市民の皆様のご理解を得ながら、価値が最大化されるよう利活用することと考えています。
利活用の方向としては、公共施設としての利用、本市が保有したままでの事業用定期借地、売却、共創・協働型の活用などがあります。
5 購入又は借りることは可能ですか。

未利用等土地の一覧は、必ずしも貸付・売却が可能な土地の一覧ではありません。そのため、ご希望に添えない場合がありますのでご承知おきください。貸付を希望される場合は、対象地、期間、用途等をEメール( za-tekiseika@city.yokohama.jp)にてお知らせください。内部で確認の上、所管局若しくは当課より返信いたします。
売却については、原則、公募となります。随時、売却情報等を横浜市HPにて確認をお願いいたします。

6 一覧掲載の市有地について問合せしたいのですが、どこに連絡したらよいですか。 問合せは、財政局ファシリティマネジメント推進課適正化推進担当まで、まずはEメール(za-tekiseika@city.yokohama.jp)にてお寄せください。当該土地の所管局等と調整した上で、返信いたします。
7 一覧掲載の市有地に対して、横浜市は今後どのように取り組んでいくのか。 未利用等土地については、「財政ビジョン」、「横浜市資産活用基本方針」を踏まえて、資産所管局(又は事業所管局)が土地ごとに適正化に向けた目標設定及び推進計画の作成を令和6年度末までに行い、計画的に適正化に取り組みます。

関連リンク

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課

電話:045-671-2261

電話:045-671-2261

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-tekiseika@city.yokohama.jp

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ページID:486-191-361

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