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未利用等土地一覧

最終更新日 2024年9月24日

未利用等土地一覧

未利用等土地とは、本市が保有する土地の中で、事業の見直しや用途廃止、事業開始時期の未定等が要因で、未利用や暫定利用等、事業に供していない土地です。必ずしも貸付・売却が可能な土地の一覧ではありません。
一覧に掲載されている資産の利活用に関する問合せ等については、お客様の連絡先等を明記のうえ、横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課適正化推進担当(za-tekiseika@city.yokohama.jp)へEメールでご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。問合せ等の内容によっては、回答までに時間を要する場合もありますので、ご了承ください。

よくある質問
No. 質問 回答

「未利用等土地」とは、どのような土地ですか。

本市が保有する土地の中で、事業の見直しや用途廃止、事業開始時期の未定等が要因で、未利用や暫定利用等、事業に供していない土地です。

  • 公共施設の用途廃止や移転により空き地等となったもの
  • 道路や学校、再開発事業などのために取得し、事業時期が未定となっている土地
  • 公共事業用の代替地

などがあります。
それらの土地の中には、まちのはらっぱやスポーツ広場等として暫定利用中のものや、全く使用されていない未利用のものがあります。

2

公表中の一覧は、いつ時点の情報ですか。 令和6年3月31日時点の情報です。そのため、最新の状況とは異なる場合があります。
3 一覧は、定期的に更新されますか。 未利用等土地の一覧は、案件の追加や削除など、定期的に更新していく予定です。
4 購入又は借りることは可能ですか。

未利用等土地の一覧は、必ずしも貸付・売却が可能な土地の一覧ではありません。

売却や貸付等については、原則、公募となります。情報につきましては横浜市HP等にて確認をお願いいたします。
5 一覧掲載の市有地について問合せしたいのですが、どこに連絡したらよいですか。 問合せは、財政局ファシリティマネジメント推進課適正化推進担当まで、まずはEメール( za-tekiseika@city.yokohama.jp)にてお寄せください。当該土地の所管局等と調整した上で、返信いたします。
6 一覧掲載の市有地に対して、横浜市は今後どのように取り組んでいきますか。 未利用等土地については、「財政ビジョン」、「横浜市資産活用基本方針」を踏まえて、資産所管局(又は事業所管局)が土地ごとに適正化に向けた目標設定及び推進計画の作成を令和6年度末までに行い、計画的に適正化に取り組みます。
7

「適正化」は、具体的にどうすることですか。

適正化は、個々の資産の特性に応じて役割・位置づけを明確にした上で、市民の皆様のご理解を得ながら、価値が最大化されるよう利活用することと考えています。
利活用の方向としては、公共施設としての利用、本市が保有したままでの事業用定期借地、売却、共創・協働型の活用などがあります。

関連リンク

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進課

電話:045-671-2261

電話:045-671-2261

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-tekiseika@city.yokohama.jp

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ページID:486-191-361

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