このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2261
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ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-tekiseika@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年10月5日
未利用等土地とは、本市が保有する土地の中で、事業の見直しや用途廃止、事業開始時期の未定等が要因で、未利用や暫定利用等、事業に供していない土地です。必ずしも貸付・売却が可能な土地の一覧ではありません。
一覧に掲載されている資産の利活用に関する問合せ等については、お客様の連絡先等を明記のうえ、横浜市財政局ファシリティマネジメント推進課適正化推進担当(za-tekiseika@city.yokohama.jp)へEメールでご連絡ください。内容を確認のうえ、折り返しご連絡いたします。問合せ等の内容によっては、回答までに時間を要する場合もありますので、ご了承ください。
No. | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 |
「未利用等土地」とは、どのような土地ですか。 | 本市が保有する土地の中で、事業の見直しや用途廃止、事業開始時期の未定等が要因で、未利用や暫定利用等、事業に供していない土地です。
などがあり、約100ヘクタールあります。 |
2 |
公表した一覧は、いつ時点の情報ですか。 | 令和5年3月31日時点の情報です。そのため、最新の状況とは異なる場合があります。 |
3 | 一覧は、定期的に更新されますか。 | 未利用等土地の一覧は、案件の追加や削除など、定期的に更新していく予定です。 |
4 | 「未利用等土地の適正化」は、具体的にどうすることですか。 | 適正化は、個々の資産の特性に応じて役割・位置づけを明確にした上で、市民の皆様のご理解を得ながら、価値が最大化されるよう利活用することと考えています。 利活用の方向としては、公共施設としての利用、本市が保有したままでの事業用定期借地、売却、共創・協働型の活用などがあります。 |
5 | 購入又は借りることは可能ですか。 | 未利用等土地の一覧は、必ずしも貸付・売却が可能な土地の一覧ではありません。そのため、ご希望に添えない場合がありますのでご承知おきください。貸付を希望される場合は、対象地、期間、用途等をEメール( za-tekiseika@city.yokohama.jp)にてお知らせください。内部で確認の上、所管局若しくは当課より返信いたします。 |
6 | 一覧掲載の市有地について問合せしたいのですが、どこに連絡したらよいですか。 | 問合せは、財政局ファシリティマネジメント推進課適正化推進担当まで、まずはEメール(za-tekiseika@city.yokohama.jp)にてお寄せください。当該土地の所管局等と調整した上で、返信いたします。 |
7 | 一覧掲載の市有地に対して、横浜市は今後どのように取り組んでいくのか。 | 未利用等土地については、「財政ビジョン」、「横浜市資産活用基本方針」を踏まえて、資産所管局(又は事業所管局)が土地ごとに適正化に向けた目標設定及び推進計画の作成を令和6年度末までに行い、計画的に適正化に取り組みます。 |
財政局ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2261
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