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61街区(一部)
みなとみらい21地区54街区、56-1街区及び61街区(一部)の事業予定者を決定しました
最終更新日 2020年12月25日
平成27年8月から開発事業者公募を実施していた、みなとみらい21地区54街区、56-1街区及び61街区の一部(60・61・62街区公募における一部区画提案)の事業予定者を決定しました。
今後、提案内容に基づき土地活用が行われることで、みなとみらい21地区の街のにぎわい創出や周辺街区への企業誘致がより一層進むことが期待されます。
なお、27年度公募で提案のなかった53街区及び55-1街区については、28年度早期に再公募を実施する予定です。
●記者発表資料(平成28年3月28日発表)(PDF:518KB)
●61街区(一部)土壌汚染概況調査の結果(PDF:351KB)
●61街区(一部)土壌汚染詳細調査の結果(PDF:307KB)
●事業予定者の提案及び各提案内容の評価等(PDF:295KB)
●54街区土壌汚染調査の内容・土壌汚染対策(PDF:336KB)
【参考:公募開始時のお知らせ】
みなとみらい21地区53、54、55-1、56-1及び60・61・62街区における開発事業者の公募を開始します
<追加情報>(平成27年12月22日更新)
53街区・54街区開発事業者募集要項「第5土地処分条件(主な契約内容等)」14地上権の再設定等について、追加事項を付記します(下記太字部分)。
みなとみらい21地区53街区及び54街区の一部には、鉄道施設の所有又は道路施設の所有を目的として市が土地利用しています。
公募時の不動産登記には、横浜市土地開発公社が土地を所有していたときの下記(1)の地上権が表示されています。
事業予定者への土地所有権移転に際しては、下記の内容に基づき地上権を再設定します。
また、下記(2)の土地については、既存歩道橋の一部が設置されており、事業予定者への土地所有権移転に際しては、市の地上権を設定します。
これらの地上権の再設定・設定に伴う対価は無償とします。
(追加事項:既存の地下出入口から現状の歩行者動線を確保するために、本市地上権の再設定内容等を追加する場合でも、その対価は無償とします。)
なお、基本計画協議により、地上権の再設定・設定内容を変更等する場合は、土地価格の補正を行うことがあります。(第4開発条件3土地利用計画(6)
既存歩道橋施設との接続と区分地上権設定の取扱いに基づく変更の場合を除く。)
横浜市が所有するみなとみらい21地区53、54、55-1、56-1及び60・61・62街区について、開発事業者の公募を開始します。
みなとみらい21地区新高島駅周辺は、グローバル企業の集積等によって広く注目を集めている地区であり、本市における公募売却も進んできました。
今回、平成27年3月26日に公募予定をお伝えした53、54、55-1、56-1街区に加え、「観光・エンターテイメント」を軸とした街づくり方針を27年2月25日に定めた
60・61・62街区でも公募を実施し、街のにぎわい創出や企業誘致に引き続き取り組んでいきます。
●募集要項に関するお問合せ先
一般社団法人横浜みなとみらい21(http://www.minatomirai21.com/(外部サイト))
所在:横浜市西区みなとみらい二丁目3番5号クイーンズスクエア横浜クイーンモール3階
電話:045(682)4404
備考:募集要項等は同法人のホームページに掲載されます(上記アドレス)。
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