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60・61街区(令和5年度)
最終更新日 2024年2月5日
みなとみらい21地区60・61街区の事業予定者決定について
令和5年4月から開発事業者公募を実施していたみなとみらい21地区60・61街区に所在する市有地について、事業予定者を決定しました。
提案内容は60・61街区の一体区画を利用するものであり、今後、提案内容に基づき土地活用が行われることで、みなとみらい21地区のさらなるにぎわいの創出や街の活性化が期待されます。
・記者発表資料(令和6年2月5日発表)(PDF:896KB)
・提案内容の評価等(PDF:645KB)
【参考:公募開始時(令和5年4月)のお知らせ】
開発規模 | 処分方式 | 敷地面積 | 最低処分価格 | 建ぺい率 | 容積率 | 用途地域 | 建物用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一体区画(東区画及び西区画) | 土地売却 | 23,131.72㎡ | 21,443,104,440円 |
80% | 600% | 商業地域 | 文化、商業、業務等 |
東区画 | 土地売却 | 20,034.93㎡ | 18,710,621,127円 |
80% | 600% | 商業地域 | 文化、商業、業務等 |
西区画 | 事業用定期借地 | 3,096.79㎡ | 月額4,403,635円 |
80% | 600% | 商業地域 | 文化、商業、業務等 |
「展示、観覧又は体験機能の用に供する集客施設(以下「展示等集客施設」という。)」の建築敷地面積が開発区域面積の25%以上を占めることとします。(複合施設の場合は、各施設の床面積の合計に展示等集客施設の床面積が占める割合を当該施設の建築敷地面積に乗じた面積を算入できるものとします。)
なお、複合施設を計画する場合、開発区域内の屋内又は屋外の広場の部分で、地区施設に接する位置に配置され、にぎわいを創出する、通年のイベント等の実施が可能な空間については、当該部分の面積を「展示等集客施設」の床面積として算入できるものとします。
※ 展示等集客施設とは、観光・エンターテイメントの街づくりによる都心臨海部全体のにぎわい・活性化に寄与する施設であって、「展示」「観覧」「体験」機能のいずれかがあればよいものとします。
※ 次に掲げる用途は、「展示等集客施設」の付加価値を高める付属施設として、「展示等集客施設」の一部としてみなせるものとします。「エンターテイメント性のあるテーマ型の飲食施設・物販施設」「企業、大学及び市民等の交流・情報発信等のためのラウンジ・ホール・スタジオ等の施設」「子供たちの体験学習型の施設」「観光インフォメーション施設」「モビリティハブ」
※ 次の要件を満たすホテルは、展示等集客施設と同面積まで当該施設とみなせるものとします。「客室の平均面積が38 ㎡以上」「スイートルームの設置」「複数のレストラン、バンケットルーム、スパ、フィットネス施設、バーの設置」「コンシェルジュサービスの実施」
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このページへのお問合せ
財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課
電話:045-671-2269
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ファクス:045-662-5369
メールアドレス:za-fmsuishin@city.yokohama.jp
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