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物件について

最終更新日 2020年11月6日

Q
1 売り出された土地は、元々どのような土地ですか。
A

1 道路事業や河川事業等の代替地(移転していただくための土地)として保有していた土地や、公共事業を行うために保有していた土地で、その目的がなくなり、今後の利用計画がない土地を、順次売却しています。

Q
2 利用について制限はありますか。
A

2 利用に当たっては、法令等を遵守していただくほか、所有権移転の日から5年間、
(1)売買物件を風俗営業等の用に供してはならない
(2)売買物件を反社会的団体等の活動の用に供してはならない
の条件が付されます。
さらに、上記に加え、
(1)所有権移転の日から5年間、戸建住宅の敷地に供する
(2)所有権移転の日から5年以内に、住宅の建築工事を完了しなければならない
などの条件が付される場合があります。

Q
3 住宅を建築する際に障害となる点について、横浜市は対応してくれますか。
A

3 売買物件はすべて現状での引渡しとなります。
申込に当たっては、必ず事前に現地及び募集要領をご確認ください。また、特に個人で入札に参加される場合、土地利用に課される、都市計画法、建築基準法、関連条例、その他法令等の制限や条件については、事前に十分な調査のうえ入札にご参加ください。
なお、買主は、売買契約締結後、契約不適合が判明した場合、引渡しの日から1年間に限り代金減額の請求ができます。ただし、契約不適合の対象外とするものもあります。契約不適合条項の詳細は、市有財産売買契約書(一括払:第9条、保証金払:第10条)を、契約不適合の対象外については、募集要領「物件について」のページおよび各売買物件のページ「留意事項」の欄をご覧ください。
(※募集要領は、公募時期にのみ頒布・公開しています)

Q
4 売買契約の前に地盤調査を行いたいのですが。
A


「地盤調査に関する同意書」を提出いただくことにより、地盤調査は可能です。費用は申請者の負担となります。

このページへのお問合せ

財政局ファシリティマネジメント推進部ファシリティマネジメント推進課

電話:045-671-2266

電話:045-671-2266

ファクス:045-662-5369

メールアドレス:za-fmsuishin@city.yokohama.jp

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