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横浜市職員の退職管理について
最終更新日 2019年2月27日
地方公務員法の一部改正により、平成28年4月1日から、退職管理の適正を確保するため「再就職者による現職職員への働きかけ規制」等が導入されました。
このため、横浜市でも、「横浜市職員の退職管理に関する条例」(平成28年2月横浜市条例第1号)を制定し、法の規定に基づき「再就職者による働きかけ規制」の一部や「再就職情報の届出義務」を定め、退職管理の適正化を図ることとしました。
1再就職者による働きかけ規制
1.離職後に営利企業等(※1)に再就職した元職員(=再就職者)は、当該営利企業等と本市との間の契約等事務(※2)であって離職前5年間の職務に属するものに関して、離職後2年間、職務上の行為をする(しない)ように、現職職員へ要求又は依頼すること(=働きかけ)が禁止されます。
2.課長級以上の職に就いていた職員は、1に加えて、5年より前に当該職に就いていたときの職務に関しても、離職後2年間、働きかけが禁止されます。
3.1、2に加えて、在職中に自らが決定した(=最終決裁権者となった)契約・処分に関しては、離職後、期間の定めなく、現職職員への働きかけが禁止されます。
4.これらに違反する働きかけを受けた職員は、人事委員会にその旨を届け出る必要があります。
※1「営利企業等」
営利企業及び非営利法人(国、国際機関、地方公共団体、特定独立行政法人を除く。)を指し、原則として全ての企業や法人が含まれます。ただし、外郭団体及び職員を派遣している関係団体等が行う業務については人事委員会規則により、除外となります。
※2「契約等事務」
本市と再就職先の営利企業等との間で締結される契約、又は当該営利企業に対する処分に関する事務をいいます。
2再就職情報の届出義務
管理・監督の地位に就いていた職員(=課長級以上の職であったことがある者)は、退職後2年間、再就職情報を、退職時の職の任命権者に届け出ることが義務付けられます。
○届出先
退職時の任命権者に提出となります。(退職時に在籍していた区局の人事担当課を通じて、総務局人事課に提出してください。)
○届出が不要な場合
・派遣等のために退職する場合
・再任用職員として採用された場合
・「横浜市職員の再就職に関する取扱要綱」の手続きにより再就職し、確認書を提出した場合
・営利企業以外の法人その他の団体に再就職した場合で、年収が一定額(人事委員会規則で規定)以下の場合
・横浜市の一般職・特別職に再就職した場合
○横浜市退職者の再就職状況の公表について
提出された再就職情報は、「横浜市退職者の再就職状況の公表について」のページで毎年公表を行います。
3関係条例・規則等
「横浜市職員の退職管理に関する条例」(PDF:114KB)
「横浜市職員の退職管理に関する規則」(PDF:223KB)
「横浜市職員の退職管理に関する制度概要」(PDF:390KB)
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