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証明書や郵送物などで氏名や住所に使われる文字デザインが変わる場合があります

最終更新日 2025年12月12日

横浜市から発行される文書の文字のデザインが変わることがあります

国は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、標準化対象事務(※1)に関する情報システムの仕様を統一し、各自治体がその仕様に適合した「標準準拠システム」を選んで利用する方式に移行する取組を進めています。これに伴い、標準化対象業務のシステムの文字について、統一規格である「行政事務標準文字」に標準化されることになります。
横浜市においても令和8年1月より順次、一部のシステムでこの行政事務標準文字の仕組みを導入するため、証明書や郵送物に記載する氏名や住所の文字のデザインがこれまでのものと変わる場合があります。
詳しくはデジタル庁のホームページをご参照ください。

(※1)➀児童手当、➁子ども・子育て支援、➂住民基本台帳、➃戸籍の附票、➄印鑑登録、➅選挙人名簿管理、➆固定資産税、➇個人住民税、➈法人住民税、➉軽自動車税、⑪戸籍、⑫就学、⑬健康管理、⑭児童扶養手当、⑮生活保護、⑯障害者福祉、⑰介護保険、⑱国民健康保険、⑲後期高齢者医療、⑳国民年金

1.標準化で何が変わるのですか?

すべての自治体が同じ文字を使い行政事務を効率化するため、各種証明書や発送する郵送物などに用いる文字が今までと違ったデザインになる場合があります。

2.どのように変わるのですか?

部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の⾧さの違いなど、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。

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字形(デザイン)が変わる例(デジタル庁のHPから抜粋)

3.行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」は、すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスの実施や大規模災害への迅速な対応ができるよう、導入するものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成しました。

4.今までの漢字は使えないのですか?

行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、住民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。なお、戸籍では従来の文字を保持し続けます。(※2)書類などに使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。

(※2)戸籍情報システム及び戸籍附票システムは、従来の文字セットを行政事務標準文字と対応させて保持することで従来の文字セット、文字コード及び文字フォントを使用することを経過措置として可能とします。

5.証明書等に用いられている漢字のデザインがこれまでと変わった場合、それを保険会社や銀行、他の機関に提出するとき問題は生じませんか?

文字の見た目が違っていても同じ氏名や住所ですので、問題が生じることは基本的にありませんが、不安な場合は、帳票を発行した地方公共団体から問題無いと説明された旨を提出先に伝えてください。
※本人確認場面において、地方公共団体から発行される各種証明書や郵便物と他の書類とで、氏名等の文字の見た目が異なる場合に、追加の本人確認書類の提出を求めることがないよう、2025年8月にデジタル庁が関係機関を通じて周知を行っています。


デジタル庁リーフレット(表面)


デジタル庁リーフレット(裏面)

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ページID:891-301-276

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