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指定管理者制度

最終更新日 2023年6月13日

指定管理者制度は多様化する市民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、
公の施設の管理に民間のノウハウを活用しながら、市民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、
平成15年6月の地方自治法改正により創設されたものです。
指定管理者制度の創設により、従来、公共団体、公共的団体、地方自治団体の出資法人等に限定されていた公の施設の管理運営を
民間事業者も含めた幅広い団体にも委ねることができるようになりました。

指定管理者制度とは

指定管理者制度のイメージ図

指定管理者制度導入による効果の事例
地区センター公園スポーツセンター
自社のノウハウを活かした英会話教室の開催、中高生ボランティアの活用などガーデニング講座の実施など19%の経費節減(平成18年度見込み)

管理委託制度との違い

指定管理者制度が創設される以前の管理委託制度とは、主に次のような相違点があります。

管理委託制度と指定管理者制度の比較
 管理委託制度(旧制度)指定管理者制度(新制度)
管理運営主体(管理運営を委ねる相手方)

公共団体、公共的団体、市の出資法人等に限定
相手方を条例で規定

民間事業者を含む幅広い団体(個人は除く)
議会の議決を得て指定

権限と業務の範囲

施設の設置者たる地方公共団体との契約に基づき、具体的な管理の事務又は業務の執行を行う。
施設の管理権限及び責任は、設置者たる地方公共団体が引き続き有し、施設の使用許可権限は委託できない。

施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるものであり、施設の使用許可も行うことができる。
設置者たる地方公共団体は、管理権限の行使は行わず、設置者としての責任を果たす立場から必要に応じて指示等を行う。

条例で規定する内容委託の条件、相手方等指定管理者の指定の手続き、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
契約の形態委託契約協定指定管理者の指定は、地方自治法上の「契約」には該当しないため、同法に規定する「入札」の対象ではない。

指定管理者の募集状況

横浜市では、指定管理者の選定にあたり管理委託制度時の管理運営主体を前提とせず、
広く公募を行うことを基本とし、それぞれの施設に最適な団体を選定しております。
毎年度の募集状況については、次のページをご覧ください。

横浜市における指定管理者制度

制度運用の基本的な考え方

横浜市では、指定管理者制度の適正な運用を目指して、平成21年10月に「横浜市指定管理者制度運用ガイドライン」を策定し、
社会情勢を踏まえて見直しを行うことで、制度運用の継続的な改善を進めています。

第三者評価制度

横浜市では、地方自治法に基づく報告、調査、指導等に加え、「利用者会議」、「利用者アンケート」及び「電話やFAXによるご意見・ご要望」といった手法により、利用者の声を施設運営に反映させる取組を進めてきました。
こうした取組に加え、指定管理者自らが業務改善を行ない、サービスの質の向上を図ることを目的に、
より客観的・多角的な第三者による点検評価を実施しています。

指定管理者制度における賃金水準スライド

近年、神奈川県最低賃金が毎年2%以上上昇する等変動が大きくなっていることから、雇用労働条件の改善や、事業者の健全経営を通じた公の施設の適切な運営管理を目指すために、指定管理者制度における対応が求められています。
そこで、社会一般の雇用労働環境の目安である賃金水準の変動に応じて、2年目以降の指定管理料を変更する仕組みを、平成30年度以降に指定期間が開始される施設から順次導入します。

災害対応の取組について

横浜市の公の施設は、地震、風水害、その他の災害等が発生、又は発生することが予想される場合に、物資集配拠点やボランティア活動拠点、保管施設等として使用することが横浜市防災計画に定められています。これにあたり、「指定管理者災害対応の手引き」を策定し、各施設で策定する災害対応マニュアルについて、災害時等の施設使用目的の特性により、いくつかの類型を示しながら、ひな形を示しています。
なお、本市防災計画については、総務局危機対処計画課までお問い合わせください。

公の施設の管理運営業務についての情報の公開に関する取組について

指定管理者制度の運用には高い透明性が求められることから、指定管理者は、公の施設の管理運営業務に関して保有する情報の公開等に積極的に取り組むために、「横浜市が保有する情報の公開に関する条例」の趣旨にのっとり、「指定管理者の情報の公開に関する標準規程」に準拠して、「情報公開規程」を作成し、適切に対応する必要があります。

個人情報の保護等に関する取組について

指定管理者は、「個人情報の保護に関する法律」に規定される「個人情報取扱事業者」として、同法の定める義務規定を遵守する必要があります。同法に基づく保有個人データの開示等の請求に適切に対応するために、「指定管理者の保有する個人データの開示等の請求に関する標準規程」に準拠して、「保有する保有個人データの開示等に関する標準規程」を作成する必要があります。

各局の活用状況

指定管理施設の運用状況は次のページをご覧ください。

ウェブアクセシビリティの確保に向けた取組について

平成28年度4月1日施行された「障害者を理由とする差別の解消に関する法律」では、情報アクセシビリティの確保は、「合理的配慮を行うための環境の整備の一環」と位置付けられています。情報アクセシビリティの一つであるウェブアクセシビリティについて、指定管理者が実施すべき事項に関する仕様書の参考例を策定しています。

よりよい施設運営に向けて利用者の皆さまの声を!

横浜市では、市民利用施設のよりよい運営のため、皆さまの「もっと○○したらいいと思う」といったご意見を、
電話及びファクスで受け付けています。
利用者の皆さまのご意見・ご要望をお待ちしています!

電話:045-664-2525
ファクス:045-664-2828
(受付時間:毎日午前8時から午後9時まで)

ご相談・お問い合わせなどお気軽にご連絡ください。

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このページへのお問合せ

政策局共創推進室共創推進課

電話:045-671-3320

電話:045-671-3320

ファクス:045-664-3501

メールアドレス:ss-shitei@city.yokohama.jp

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