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第三者評価制度について

最終更新日 2022年11月28日

第三者評価制度とは

横浜市では、地方自治法に基づく報告、調査、指導等に加え、「利用者会議」、「利用者アンケート」及び「電話やFAXによるご意見・ご要望」といった手法により、利用者の声を施設運営に反映させる取組を進めてきました。
こうした取組に加え、指定管理者自らが業務改善を行ない、サービスの質の向上を図ることを目的に、より客観的・多角的な第三者による点検評価を実施しています。



第三者評価制度の運用状況

指定管理者制度を導入している全ての施設を対象に、施設種別に応じて、次の3つのいずれかの方式で第三者評価を実施し、評価結果をホームページや施設内等で公表することで、指定管理者の業務改善や今後の制度運用に活用しています。

  1. 地区センター等、市内に同種施設が複数存在する区民利用施設では、横浜市が認定する評価機関による評価を実施。
  2. 特別養護老人ホーム等、福祉サービス第三者評価の対象となっている施設では、福祉サービス第三者評価機関による評価を実施。
  3. その他の施設(高い専門性を有する施設、施設ごとに評価の視点が異なる施設、管理のあり方も含めて検証する施設等)では、指定管理者選定評価委員会による評価を実施。
第三者評価の方式と対象施設
 1 指定管理者第三者評価機関による評価2 福祉サービス第三者評価制度による評価3 指定管理者選定評価委員会による評価
対象施設

<区民利用施設>
地区センター等、公会堂、スポーツセンター、老人福祉センター、福祉保健活動拠点、地域ケアプラザ、こどもログハウス

<福祉施設>
特別養護老人ホーム、知的障害者、生活介護型施設、地域療育センター、保護施設、保育所等

<専門施設>
プール、美術館、ホール、青少年施設、市営住宅、公園、動物園、博物館等

 →平成18年度中に37施設で評価を実施
→平成19年度中に116施設で評価を実施
→平成20年度中に127施設で評価を実施
→平成21年度中に16施設で評価を実施
→平成22年度中に11施設で評価を実施
→平成23年度中に17施設で評価を実施
→平成24年度中に135施設で評価を実施
→平成25年度中に149施設で評価を実施
→平成26年度中に24施設で評価を実施
→平成27年度中に10施設で評価を実施
→平成28年度中に16施設で評価を実施
平成29年度以降、新規施設と3期目の施設の評価を順次実施


評価実施の流れ

指定管理者第三者評価機関による第三者評価実施の流れ


評価機関及び評価実施予定施設


横浜市指定管理者第三者評価制度評価マニュアル

要綱

第三者評価機関の認定及び第三者評価員等の登録

横浜市では、指定管理者第三者評価機関の認定及び第三者評価員等研修受講の申請の受付を、一定の期間を定めて行っています。
令和4年度の横浜市指定管理者第三者評価機関の認定申請及び評価員等養成研修につきましては、次のとおり実施します。
★令和4年度 研修のご案内(PDF:732KB)
【申請関係書類】
(1) 評価機関認定申請に関する書類 一式(ワード:26KB)(ワード:28KB)
  (横浜市指定管理者第三者評価機関認定申請書、横浜市税の納付状況調査の同意書(様式1別紙1)、
   団体役員名簿(様式1別紙2)、評価員等名簿(様式1別紙3)、横浜市指定管理者第三者評価実施に係る
   承諾書(様式1別紙4))
(2) 養成研修受講に関する書類
   ・横浜市指定管理者第三者評価員等養成研修受講申請書(様式1)(ワード:18KB)※新規のみ(ワード:13KB)
   ・横浜市指定管理者第三者評価員等登録更新申請書(様式7)(ワード:18KB)※更新のみ(ワード:13KB)
   ・意向調書(エクセル:12KB)(エクセル:16KB)

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このページへのお問合せ

政策局共創推進室共創推進課

電話:045-671-4391

電話:045-671-4391

ファクス:045-664-3501

メールアドレス:ss-kyoso@city.yokohama.jp

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