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第三者評価制度について

最終更新日 2024年4月4日

第三者評価制度とは

横浜市では、地方自治法に基づく報告、調査、指導等に加え、「利用者会議」、「利用者アンケート」及び「電話やFAXによるご意見・ご要望」といった手法により、利用者の声を施設運営に反映させる取組を進めてきました。
こうした取組に加え、指定管理者自らが業務改善を行ない、サービスの質の向上を図ることを目的に、より客観的・多角的な第三者による点検評価を実施しています。



第三者評価制度の運用状況

指定管理者制度を導入している全ての施設を対象に、施設種別に応じて、次の3つのいずれかの方式で第三者評価を実施し、評価結果をホームページや施設内等で公表することで、指定管理者の業務改善や今後の制度運用に活用しています。

  1. 地区センター等、市内に同種施設が複数存在する区民利用施設では、横浜市が認定する評価機関による評価を実施。
  2. 特別養護老人ホーム等、福祉サービス第三者評価の対象となっている施設では、福祉サービス第三者評価機関による評価を実施。
  3. その他の施設(高い専門性を有する施設、施設ごとに評価の視点が異なる施設、管理のあり方も含めて検証する施設等)では、指定管理者選定評価委員会による評価を実施。
第三者評価の方式と対象施設
 1 指定管理者第三者評価機関による評価2 福祉サービス第三者評価制度による評価3 指定管理者選定評価委員会による評価
対象施設

地区センター等、公会堂、スポーツセンター、老人福祉センター、福祉保健活動拠点、地域ケアプラザ、こどもログハウス

特別養護老人ホーム、知的障害者、生活介護型施設、地域療育センター、保護施設

横浜美術館、国際プール、歴史博物館、男女共同参画センター、公園、動物園 等



評価実施の流れ

指定管理者第三者評価機関による第三者評価実施の流れ


評価機関及び評価実施予定施設


横浜市指定管理者第三者評価制度評価マニュアル

要綱

第三者評価機関の認定及び第三者評価員等の登録

横浜市では、指定管理者第三者評価機関の認定及び第三者評価員等研修受講の申請の受付を、一定の期間を定めて行っています。
※令和5年度の実施は終了しました。
令和5年度 横浜市指定管理者等第三者評価員等養成研修 効果測定結果総評(PDF:99KB)

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このページへのお問合せ

政策経営局共創推進室共創推進課

電話:045-671-3320

電話:045-671-3320

ファクス:045-664-3501

メールアドレス:ss-shitei@city.yokohama.jp

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