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販路開拓支援事業(令和7年度募集開始)

最終更新日 2025年4月14日

 横浜市では新技術開発等支援事業の一環として、販路開拓支援事業を行っています。優れた商品を生産・保有する事業者を販路開拓支援の対象事業者として認定し、行政現場での試用や認定商品に係る販売促進費用の助成など各種支援メニューを提供します。

募集案内

※必ず募集案内をご覧いただいたうえで申請してください。

1.支援対象事業者

・市内に主たる事業所を有し、令和7年4月1日時点で市内で引き続き1年以上事業を営む、市税の滞納のない中小企業者。
・申請する商品を開発し生産する事業者であること。
・横浜市が実施する「脱炭素取組宣言制度」による取組宣言を行っていること。
※「脱炭素取組宣言制度」については、こちら(脱炭素取組宣言制度HP)をご参照ください。

2.事業の概要

対象商品

・ 物品であること。 ※役務の提供(サービス)は対象となりません。
・ 申請時には販売を開始しており、申請時から遡って5年以内に販売が開始されたもの。

認定後の支援メニュー

認定後の支援メニュー
助成メニュー 詳細内容

横浜市の行政現場での購入・試用

市の行政現場からの試用の希望があり、価格などの条件が一致した場合、市で購入・試用します。(購入をお約束するものではありません。)

販路開拓サポート助成金
(助成限度額:15万円、助成率:2/3)
新商品に係る展示会出展等販売促進に要する経費の一部について、助成を受けることができます。
首都圏最大級の工業技術見本市「テクニカルショウヨコハマ2026」(外部サイト) 横浜ものづくりゾーンへの出展 左記見本市の「横浜ものづくりゾーン」に無料で出展することができます。
IDEC 横浜「エキスパート面談」利用料一部優遇
(リンク先URL)https://www.idec.or.jp/business/soudan/haken-expertmendan.html(外部サイト)
通常有料のエキスパート面談を一定回数無料でご利用いただけます。
各分野の専門家から構成される横浜ビジネスエキスパートが、「販路開拓」のほか、「経営戦略」、「IT活用」、「新製品開発」、「海外展開」等さまざまな経営課題の相談に応じるとともに、適切なアドバイスを行います。
PR企画展示への出展 市庁舎内の展示スペースにて認定商品のPR企画展示に無料で出展することができます。
商品等に係る資金調達支援

横浜市中小企業融資制度「SDGsよこはま資金」
 融資期間| 運転資金10年以内・設備資金20年以内
 金利 | 年1.3%以内~年2.4%以内
 限度額 | 2億8000万円以内
※ 信用保証料については融資額5,000万円を上限に0.25%助成

※ なお、融資の実行を約束するものではありません。

3.手続きの流れ

事前相談   4月14日(月曜日)~5月23日(金曜日) 17時  ※必須

申請     事前相談後~6月5日(木曜日) 17時締切

③訪問調査    6月下旬~7月中旬

④審査会     9月上旬~中旬

⑤審査結果通知  10月中旬

4.申請方法

①事前相談

事前相談実施期間:令和7年4月14日(月曜日)~令和7年5月23日(金曜日)17時
※事前相談には、 日時予約が必要です。
※なお、予約にあたって「横浜市電子申請・届出システム(外部サイト)」の「事業者用アカウント」が必要です。
  利用者登録がお済みでない方は、事業者として利用者登録をお願いいたします。
  ただし、「GビズID」をお持ちの方は、「GビズID」でログインが可能です。

②申請 ※事前相談を受けていない場合、申請はできません。

申請書提出期間

事前相談~6月5日(木曜日)17時00分 ※時間厳守

申請書の提出方法

以下のいずれかの方法で、申請書を提出してください。

・専用ウェブフォームからの申請
 下記画像をクリックし、専用ウェブフォームへアクセスしてご申請ください。
 ※ファイルサイズ制限
  アップロードできるファイルサイズは、下記の通りです。
  申請前にファイルサイズの確認と圧縮等をお願いします。
  ファイルサイズ上限によりアップロードできない方は、問合せ先までご連絡ください。
  ・1ファイルサイズの上限  「10MB」
  ・全ファイルを合計した上限 「100MB」

・郵送での申請

 下記申請先に申請書類一式を郵送してください。
 <申請先>
 〒231-0005
 横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所31階
 経済局ものづくり支援課 新技術開発担当 宛

※申請に関する注意事項
・申請は1申請者につき1案件とします。
・提出期限までに全ての書類を揃えてご申請ください。書類がそろっていない場合や必要事項が記入されていない場合は受付できません。
・申請の受付をもって認定対象になるわけではありません。審査会を経て認定・不認定を決定します。
・申請書提出後、企業概要書(第2号様式)に記載いただいたご担当者様へ、申請内容について本市担当者より確認のご連絡をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
・訪問調査日程は、別途調整のご連絡をさせていただきます。
・提出された書類はお返ししません。

申請書様式

 ・申請書一式(ワード:61KB)(第1号様式、第2号様式)
 ・訪問調査日程調整表(エクセル:12KB)
 ・申請書類チェックリスト(エクセル:15KB) ※郵送または持参でご提出される方は、あわせてご提出をお願いします。
 ・アンケート(ワード:26KB) ※郵送または持参でご提出される方は、あわせてご提出をお願いします。 

※産業財産権の調査に関しては、下記支援機関にご相談ください。(なお、申請様式の記載方法の支援は行っておりません。)

・INPIT神奈川県知財総合支援窓口(下記画像をクリックすると、ウェブサイトが開きます。)

要綱

5.認定方法

認定は、ご提出いただいた書類をもとに、横浜市新技術開発等支援事業審査会での審査を経て決定します。
 
横浜市新技術開発等支援事業審査会について

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このページへのお問合せ

横浜市経済局ものづくり支援課

電話:045-671-2567

電話:045-671-2567

ファクス:045-664-4867

メールアドレス:ke-sbir@city.yokohama.lg.jp

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ページID:679-848-003

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