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防火管理者・防災管理者再講習受講期限の確認について

最終更新日 2020年10月1日

防火管理者・防災管理者の皆様へ

~甲種防火管理再講習や防災管理再講習の期限は切れていませんか~

建物全体の収容人員が300人以上の劇場・飲食店・百貨店・ホテル・病院等の不特定多数の人が出入りする防火対象物において、一定以上の人員を収容する事業所等(テナント等)の防火管理者(甲種防火管理講習を修了し、甲種防火管理者として選任されている方)には、防火管理に関する知識をより一層高め、適切な防火管理業務の徹底を図るため、再講習の受講が義務付けられています。
また、大規模・高層の建築物等で選任されている防災管理者についても同様に、地震等の火災以外の災害にも適切に対応するため、再講習の受講が義務付けられています。
防火管理者・防災管理者の皆様におかれましては、ご自身の再講習受講期限を確認し、期限までに再講習を受講するようお願いします。
再講習未受講の場合は、防火管理者・防災管理者が選任されていないことになり、消防局から選任するよう命令される場合や、命令に従わない場合などは罰則が科せられることもあります。さらに、防火対象物定期点検報告制度等の特例認定を受けている場合は、認定を取り消されることがありますのでご注意ください。

再講習の確認手順

【手順1】 再講習の受講が必要かを確認

甲種防火管理再講習

甲種防火管理再講習が必要な事業所等で、甲種防火管理者として選任されている場合は受講が必要です。基準は事業所等の規模によるため、次のPDFファイルで確認してください。(ご不明な場合は、当該事業所等が所在する行政区の消防署へお問合せください。)
甲種防火管理再講習が必要な防火管理者について確認する(PDF:47KB)

防災管理再講習

防災管理者として選任されている場合は、受講が必要です。


※「講習修了証は取得したが、防火管理者・防災管理者には選任されていない」という場合は、受講の必要がありません。

【手順2】 再講習の受講期限の確認

受講期限は、講習の「修了日」と防火管理者・防災管理者の「選任日」によって変わりますので、ご自身の「修了日」と「選任日」を次の例に当てはめて確認してください。

「修了日」から「選任日」の間が、4年以内の場合

受講期限は、「修了日」以後の最初の4月1日から5年以内となります。


(例) 修了日=2016年6月1日、選任日=2019年10月1日の場合(修了日から選任日までの間が、3年4か月)
   →受講期限=2017年4月1日から5年以内=2022年3月31日まで

「修了日」から「選任日」の間が、4年を超える場合

受講期限は、「選任日」から1年以内となります。


(例) 修了日=2014年8月1日、選任日=2019年10月1日の場合(修了日から選任日までの間が、5年2か月)
   →受講期限=2019年10月1日から1年以内=2020年9月30日まで

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このページへのお問合せ

消防局予防部予防課

電話:045-334-6406

電話:045-334-6406

ファクス:045-334-6610

メールアドレス:sy-yobo@city.yokohama.jp

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