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神奈川県主催放課後児童支援員認定資格研修の受講について

最終更新日 2026年6月24日

【横浜市に届出のない事業所の方へ】


横浜市を通じて放課後児童支援員認定資格研修を受講するための手続きができる対象は、児童福祉法に規定する「放課後児童健全育成事業所(放課後キッズクラブ事業・放課後児童クラブ事業・放課後児童健全育成事業の届出を行った事業所)」(横浜市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱第3条に基づく届出を行った事業所)に所属する職員のみです。

横浜市に届出のない事業所で、本研修への受講を希望する方は、本研修の主催者となる神奈川県の放課後児童支援員認定資格研修担当宛てへご連絡をお願いします

神奈川県放課後児童支援員認定資格研修(外部サイト)

なお、横浜市内にある届出のない事業所で、研修受講を希望する方は、受講要件の第9号要件または第10号要件に該当する者であることの認定を受ける必要があります。研修の受講申込を行う前に、本市において認定審査を行いますので、次に記載をする様式を郵送にてご提出ください。

様式等

提出書類等
  提出書類 第9号 第10号 郵送先

認定願(条例第10条第3項9号・10号用)(ワード:17KB)

  〒231-0005
  横浜市中区本町6-50-10
  こども青少年局放課後児童育成課
  放課後児童支援員認定資格研修担当 宛

実務証明書(条例第10条第3項第9号用)(エクセル:18KB)
※実務証明書は原本の提出が必要です。
※実務証明書に記載する実務期間は2年以上従事し、かつ、総勤務時間が2,000時間以上であることが必要です。

 

実務証明書(条例第10条第3項第10号用)(エクセル:18KB)
※実務証明書は原本の提出が必要です。
※実務証明書に記載する実務期間は、5年以上であることが必要です。

 

高等学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書(原本)

 

2年以上かつ2,000時間以上の実務期間を証明する出勤簿の写し
※実務証明書(条例第10条第3項第9号用)を提出する場合は、実務期間を審査時に確認するため必須となります。なお、2年及び2,000時間の勤務時間を証明する直近の出勤簿の写しすべての提出が必要です。

 

実務証明書の雇用開始日を証明する書類(写し) 
※雇用開始日が分かる書類は、労働条件通知書(雇用通知書)となります。現在勤務する事業所若しくは直近に勤務していた事業所のものが必要です。

返信用封筒(切手付き)

戸籍抄本の写し(原本)

※2  
その他 記載例一式(PDF:604KB)    

※1 郵送が必要な書類に〇がついています
※2 1~3、4、5、6の姓が異なっている場合のみ必要となります

関連要綱

参考

このページへのお問合せ

こども青少年局青少年部放課後児童育成課

電話:045-671-4446

電話:045-671-4446

ファクス:045-663-1926

メールアドレス:kd-houkago@city.yokohama.lg.jp

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