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建築局建築指導部建築企画課
電話:045-671-2933
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【平成26年1月1日施行】宅地造成工事規制区域内では、RC造を除く4号建築物の土留め構造物は、建築確認申請を提出する前に宅地造成等規制法の許可が必要になりました!
最終更新日 2019年3月21日
本市には丘陵地が多く、斜面地を造成して戸建住宅等を建築する場合には、大規模な掘削工事等が伴います。昨今、仮設工事中の安全対策が不十分なことによる崩落事故が発生していることから、宅地造成に伴う災害の防止を徹底するために、「宅地造成に関する工事の安全確保等に係る基準」が改定されました。
これに伴い、宅地造成工事規制区域内では、斜面地に鉄筋コンクリート造を除く建築基準法第6条第1項第4号に掲げる建築物を建築する場合で、崖面を覆うために、建築物の基礎に接続して設ける土留め構造物については、新たに宅地造成等規制法の許可を要することとなりました。(平成26年1月1日施行)
以下の規模の切土や盛土をする場合は、建築確認申請を提出する前に宅地造成等規制法の許可を受ける必要があります。(詳しくは、『宅地造成の手引』をご参照ください。)
宅地造成等規制法の許可を要するもの
崖面を覆うために設ける土留め構造物は、建築物の一部でもあるため、地盤面の算定にあっては、『神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法-』※における「からぼりがある場合」として扱い、からぼりの周壁を除いた建築物本体の外壁等の中心線を結んだ位置を「周囲の地面と接する位置」とし、からぼりの奥行き及び高さに応じて「接する位置の高さ」を設定します。
(※『神奈川県建築基準法取扱基準-面積、高さ、階数等の算定方法-(外部サイト)』)
(建築基準法に関するお問い合わせ) 建築企画課 045-671-2933
(宅地造成等規制法に関するお問い合わせ) 宅地審査課 045-671-2945
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