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盛土規制法の許可の要否に係るオンライン事前相談について
最終更新日 2026年4月17日
横浜市が指定した宅地造成等工事規制区域(市全域)内において、一定規模以上の造成工事を行う場合は、工事着手前に市長の許可が必要です。許可の要否については、オンライン申請による事前相談が可能です。
審査期間
通常の審査期間は以下になります。しかし、申請が集中した場合、内容確認に時間を要する場合、また書類の修正・追加が必要な場合には、通常よりお時間をいただくことがありますので、あらかじめ御承知おきください。
- 市街化区域…約2週間
- 市街化調整区域…約1か月間
回答方法
- 許可の要否の回答は、口頭により行います。
- この事前相談書の内容は、必要に応じて指定確認検査機関及び関係行政機関に提供する場合がありますので、あらかじめ御了承ください。
- 回答の有効期間は、回答日から1年間 となります。有効期間を過ぎた場合は、再度ご相談・申請いただく必要があります。
必要書類
造成平面図・断面図記載例
- 必要書類一覧(PDF:244KB)を御確認ください。
- 造成平面図、断面図の記載例(PDF:312KB)を公開しています。
- 書類が不足する場合は受付ができませんので御注意ください。
その他注意事項
担当からの審査に関する問い合わせに対し、3か月間ご連絡をいただけない場合、申請は無効となります。その場合は、お手数ですが再度申請手続きをお願いいたします。
受付フォーム(電子申請システム)
お問合せ先
| 区域区分・窓口 | 電話番号 | 担当区 |
|---|---|---|
市街化区域 | 671-4515 | 港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉 |
671-4516 671-4518 | 緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北、神奈川 | |
市街化調整区域 | 671-4521 | 全区(指導担当) |
| 671-4523 | 事務担当 |
このページへのお問合せ
建築局宅地審査部宅地審査課
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください
ファクス:045-681-2435
ページID:299-883-799





