閉じる

最終更新日 2025年4月14日

ここから本文です。

宅地造成等規制法の区域

旧宅地造成工事規制区域

横浜市では、昭和37年7月27日に『宅地造成工事規制区域』が指定され、 現在その面積は約27,200ヘクタールで市域面積の約63パーセント(全国では約2.7パーセント)となっています。→横浜市の宅地造成工事規制区域の概況(PDF:770KB)


宅地造成工事規制区域内では、造成主が宅地造成に関する工事を行おうとする場合には市長の許可が必要となります。また、宅地造成工事規制区域内で宅地造成が行われた土地の所有者には宅地の保全義務が発生します。


お住まいになっている土地又はご購入を検討されている土地等が宅地造成工事規制区域内に含まれているかどうかは、インターネット(外部サイト)又はよこはま建築情報センター(市庁舎2階)のまちづくり地図情報「iマッピー」で確認できます。


なお、よこはま建築情報センター(市庁舎2階)では、宅地造成工事規制区域の位置及び宅地造成に関する工事の許可等の状況を記載した住宅地図(各区版)も閲覧できます。


【窓口配布資料】宅地造成工事規制区域について(PDF:223KB)

造成宅地防災区域

平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地を市長が『造成宅地防災区域』として指定することができるようになりました。

造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。


なお、横浜市では現在のところ造成宅地防災区域に指定した区域はありません。

(注意)造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域内に指定されることはありません。


特定の場所における個別具体的な内容については、 各方面の担当 にお問い合わせください。

問い合わせ先

問い合わせ先
窓口電話番号担当区
宅地審査課(市庁舎25F)

671-4515
671-4517

港南、磯子、金沢、戸塚、栄、南、保土ケ谷、旭、瀬谷、泉、神奈川

671-4516
671-4518

緑、青葉、都筑、鶴見、西、中、港北
調整区域課(市庁舎25F)671-4521全区(指導担当)
671-4523事務担当

 

このページへのお問合せ

建築局宅地審査部宅地審査課

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

電話:上記表の各方面担当にお問い合わせください

ファクス:045-681-2435

メールアドレス:kc-takuchishinsa@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:590-736-847

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews