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建築局公共建築部営繕企画課
電話:045-671-2916
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ファクス:045-664-5477
メールアドレス:kc-eizenkikaku@city.yokohama.jp
最終更新日 2023年2月3日
横浜市では、平成22年5月に公布された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、平成26年度に「横浜市の公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定し、木材利用を促進しています。
令和3年6月に同法が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、対象が民間建築物を含む建築物全般に拡大されました。これにより、横浜市も新たに「横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針」を策定し、引き続き公共建築物において木材利用を推進していきます。
公共建築物において、木材の利用に取り組む
民間の建築物に対して、木材の利用の促進を幅広く呼びかけ、その理解と協力を得るよう努める
※地域材:関東甲信地方に属する都県及び静岡県で生産された木材
※材の確保が困難な場合は国産材
市が整備する公共建築物に求められる環境配慮の基準を「横浜市の公共建築物における環境配慮基準」で定め、環境への負荷の低減及び周辺環境の保全に配慮した公共建築物の整備を推進しています。
この基準において、公共建築物の木材使用量を定め、木材の利用の促進を図ります。
新築・増築の際には、以下に定める量の木材を使用すること。
用途 | 目標値(m3/m2) |
---|---|
学校等、住宅 | 0.01 |
市民利用施設 | 0.008 |
その他 | 0.005 |
なお、次に該当する用途の部分及び建築物については、木材使用量(㎥/㎡)算定の際の対象床面積に算入しないものとする。
ただし、木造化・木質化が困難である場合でも、建物エントランスや受付窓口、見学者用施設など、市民が訪れて一般の利用に供される部分については、木材の使用を検討し、積極的に木質化を図るように努めることとする。
「横浜市の公共建築物における木材の利用の促進に関する方針」をより実効性のあるものとするために、木材を利用する際の基本事項、設計から維持管理で配慮するべき事項等についてガイドラインとしてまとめました。
木材の持つ特性、その魅力や可能性について理解を深めていただき、建築物等への木材の利用を促進していくため、市民の方を対象としたセミナー・建築実務者向け研修会を開催します。
横浜市内で建築された木材を利用した公共建築物等について御紹介します。
環境創造局主催の環境教育出前講座を開設しています。
※本方針は、新たに「横浜市建築物における木材の利用の促進に関する方針」が令和4年4月1日に策定された為、同日に廃止されました。
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