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最終更新日 2025年4月22日
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横浜市再エネ・省エネ報告制度
令和7年4月1日より「横浜市再エネ・省エネ説明制度」が創設されたことに伴い、説明結果を横浜市に報告する「横浜市再エネ・省エネ報告制度」を創設しました。
※横浜市再エネ・省エネ説明制度については次のページにアクセスしご覧ください。
〇横浜市再エネ・省エネ説明制度について
1 報告制度の概要
横浜市では令和7年4月1日より、再エネ・省エネの普及に向けたさらなる施策展開につなげるため、市内で一定数以上の住宅を設計した建築士事務所の開設者について、「横浜市再エネ・省エネ説明制度」の説明結果を横浜市に報告する「横浜市再エネ・省エネ報告制度」を創設しました。
2 報告制度の対象
(1)報告制度の対象となる建物
10㎡を超える「住宅」の新築、増築
(2)報告制度の対象となる事業者(報告者)
市内で設計した住宅の「年間延べ面積の合計が15,000㎡以上かつ5棟以上」の建築士事務所の開設者
※報告対象となる建築士事務所の開設者については、法人が建築士事務所登録を行っている場合、法人単位で判断します。報告方法も含め、毎年6月頃に横浜市からご連絡いたします。
3 報告時期
横浜市再エネ・省エネ説明制度に基づく、建築士から建築主への説明を実施した年度の翌年度(8月頃)
4 報告内容
- 説明実施の有無
- 説明を行った内容
- 再エネ設備の設置規模及び省エネ性能(UA値、BEI) 等
※報告内容の項目は検討中のものであり、今後変更する場合があります。
5 手続きの流れ
※報告の流れ等は令和7年度夏頃公開予定です。
6 報告様式
※報告様式は令和7年度夏頃に公開予定です。
本制度に関するご質問
制度に関するご質問は、下記メールアドレスからお問合せください。
kc-jutakuseisaku@city.yokohama.lg.jp
参考
本制度に関するQ&Aについて
本制度に関するQ&Aについては、次のPDFデータをご覧ください。
根拠法令等
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・横浜市全域は「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」(法第60条)です。
・建築士は、横浜市内において条例で定める規模(=10㎡)を超える新築・増築に係る設計を行うときは、建築主に対し当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について書面を交付して説明することが義務付けられています。(法第63条)
※建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合は除く。
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に法に定められた説明を行わなければならないこととされています。(施行規則第77条)
・横浜市生活環境の保全等に関する条例(抄)(令和6年6月横浜市条例第37号)(PDF:85KB)
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・建築士は、横浜市内において10㎡を超える住宅の新築又は増築に係る設計を行うときは、当該住宅に係る規則で定める省エネ基準=断熱等性能等級5・一次エネルギー消費性能等級6への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付して説明することが義務付けられています。(条例第141条の14第1項)
・また努力規定として、規則で定める上位の省エネ基準=断熱等性能等級6以上及び気密性能への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付して説明するよう努めることとされています。(条例第141条の14第2項)
※建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合は除く
・建築士事務所の開設者で、規則で定めるものは、住宅のエネルギー消費性能に係る説明の結果について、規則で定める事項を記載した報告書を規則で定める日までに電磁的方法により横浜市に提出することが義務付けられています。(条例第141条の15第1項)
・住宅の設計において「横浜市再エネ・省エネ説明制度」により説明した、規則で定める建築士事務所の開設者は、当該住宅への再生可能エネルギー利用設備の設置に係る説明の結果について規則で定める事項を記載した報告書を規則で定める日までに電磁的方法により、横浜市に提出することが義務付けられています。(条例第141条の19第1項)
・横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(抄)(令和7年3月横浜市規則第47号)(PDF:78KB)
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・説明を行おうとする建築士は、当該住宅の工事が着手される前に条例に定められた説明を行わなければならないこととされています。(条例施行規則第88条の10)
・説明結果報告書の提出が必要な事業者としては、市内において1年間に建築する住宅の棟数が5以上であって、当該住宅の延べ面積の合計が15,000平方メートル以上の建築士事務所の開設者と定められています。(条例施行規則第88の14第1項)
・横浜市への報告を求める事項としては、次のものが定められています。(条例施行規則第88の14第2項)
(1) 条例第141条の14第1項及び第2項の規定(※)により行う説明の内容
(※横浜市再エネ・省エネ説明制度)
(2) 説明実施の有無
(3) 住宅の外皮平均熱貫流率
(4) 住宅の一次エネルギー消費性能 (省エネ性能等)
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課(再エネ・省エネ報告制度について)
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:872-579-866