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横浜市再エネ・省エネ報告制度
最終更新日 2025年11月20日
令和7年4月1日より「横浜市再エネ・省エネ説明制度」が創設されたことに伴い、説明結果を横浜市に報告する「横浜市再エネ・省エネ報告制度」を創設しました。
※横浜市再エネ・省エネ説明制度については次のページにアクセスしご覧ください。
〇横浜市再エネ・省エネ説明制度について
1 報告制度の概要
横浜市では令和7年4月1日より、再エネ・省エネの普及に向けたさらなる施策展開につなげるため、市内で一定数以上の住宅を設計した建築士事務所の開設者について、「横浜市再エネ・省エネ説明制度」の説明結果を横浜市に報告する「横浜市再エネ・省エネ報告制度」を創設しました。
2 報告制度の対象
(1)報告制度の対象となる建物
10㎡を超える「住宅」の新築、増築
(2)報告制度の対象となる事業者(報告者)
市内で設計した住宅の「年間延べ面積の合計が15,000㎡以上かつ5棟以上」の建築士事務所の開設者
※報告対象となる建築士事務所の開設者については、法人が建築士事務所登録を行っている場合、法人単位で判断します。報告方法も含め、毎年6月頃に横浜市からご連絡いたします。
3 報告時期
横浜市再エネ・省エネ説明制度に基づく、建築士から建築主への説明を実施した年度の翌年度(8月頃)
4 報告内容
- 説明実施の有無
- 説明を行った内容
- 再エネ設備の設置規模及び省エネ性能(UA値、BEI) 等
※報告内容の項目は検討中のものであり、今後変更する場合があります。
5 手続きの流れ
(1)市への報告の流れ

(2)説明の翌年度に報告できない物件について
設計業務の進捗等により、横浜市省エネ・再エネ説明制度にて建築主に説明を実施した翌年度に、省エネ性能及び再エネ設備の規模などを市へ報告できないケースも考えられます。その場合は、報告様式に物件情報、報告不可能な理由及び建築主への説明内容を記載いただきご提出いただきます。
規則で定められた報告実施年度の翌年度も報告対象事業者であった場合は当該物件についての報告を実施していただきますが、報告対象事業者でなかった場合は報告の必要はございません。
6 報告様式(案)
報告にあたっては、報告制度対象の事業者の皆様宛てに、毎年6月頃に次の様式を報告対象物件の基本情報(報告様式における黄色いセルの部分)を記載した状態※でお送りしますので、様式内の報告事項について、プルダウン等で該当するものをご選択いただきご提出いただきます。
●報告様式
【事業者名_支店名等】横浜市省エネ・再エネ報告制度報告様式(エクセル:29KB)
※報告様式に関する意見募集について※
報告様式に記載している報告内容及び報告方法等について、令和7年9月16日(火曜日) 午前9時 ~ 10月6日(月曜日) 午後5時の期間において、電子申請フォームにて意見募集を実施しました。ご意見を踏まえ報告様式及び報告方法について、次の点を変更しました。
●意見募集後の変更点
・報告対象物件の基本情報に工事種別(新築、増築)を追記しました。
・対象物件の基本情報に建築確認済証番号を追加しました。
・説明の有無タブについて、記載の一部を変更しました。
・説明した時期について、説明年月までの報告とし、プルダウン形式に変更しました。
・最終的な省エネ性能と再エネ設備の規模の報告について、変更の有無をプルダウン形式で選択できるようにし変更がない場合は記載不要としました。
・対象事業者の報告とりまとめ担当部署については、本市で対象事業者として把握でき次第別途調整いたします。
(法人単位での報告となりますので、支店ごとに報告することはできません。)
●受付期間
※受付は終了しました
●電子申請フォーム
※受付は終了しました
※ご意見の提出に伴い取得したメールアドレス等の個人情報は、「横浜市個人情報の保護に関する条例」の規定に従い適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認の目的に限って利用します。
本制度に関するご質問
制度に関するご質問は、下記メールアドレスからお問合せください。
kc-jutakuseisaku@city.yokohama.lg.jp
参考
本制度に関するQ&Aについて
本制度に関するQ&Aについては、次のPDFデータをご覧ください。
根拠法令等
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・横浜市全域は「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」(法第60条)です。
・建築士は、横浜市内において条例で定める規模(=10㎡)を超える新築・増築に係る設計を行うときは、建築主に対し当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について書面を交付して説明することが義務付けられています。(法第63条)
※建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合は除く。
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・説明を行おうとする建築士は、当該建築物の工事が着手される前に法に定められた説明を行わなければならないこととされています。(施行規則第77条)
・横浜市生活環境の保全等に関する条例(抄)(令和6年6月横浜市条例第37号)(PDF:85KB)
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・建築士は、横浜市内において10㎡を超える住宅の新築又は増築に係る設計を行うときは、当該住宅に係る規則で定める省エネ基準=断熱等性能等級5・一次エネルギー消費性能等級6への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付して説明することが義務付けられています。(条例第141条の14第1項)
・また努力規定として、規則で定める上位の省エネ基準=断熱等性能等級6以上及び気密性能への適合性について評価を行うとともに、建築主に対し評価の結果について書面を交付して説明するよう努めることとされています。(条例第141条の14第2項)
※建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合は除く
・建築士事務所の開設者で、規則で定めるものは、住宅のエネルギー消費性能に係る説明の結果について、規則で定める事項を記載した報告書を規則で定める日までに電磁的方法により横浜市に提出することが義務付けられています。(条例第141条の15第1項)
・住宅の設計において「横浜市再エネ・省エネ説明制度」により説明した、規則で定める建築士事務所の開設者は、当該住宅への再生可能エネルギー利用設備の設置に係る説明の結果について規則で定める事項を記載した報告書を規則で定める日までに電磁的方法により、横浜市に提出することが義務付けられています。(条例第141条の19第1項)
・横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則(抄)(令和7年3月横浜市規則第47号)(PDF:78KB)
<令和7年4月1日に施行された本制度に関係する主な内容>
・説明を行おうとする建築士は、当該住宅の工事が着手される前に条例に定められた説明を行わなければならないこととされています。(条例施行規則第88条の10)
・説明結果報告書の提出が必要な事業者としては、市内において1年間に建築する住宅の棟数が5以上であって、当該住宅の延べ面積の合計が15,000平方メートル以上の建築士事務所の開設者と定められています。(条例施行規則第88の14第1項)
・横浜市への報告を求める事項としては、次のものが定められています。(条例施行規則第88の14第2項)
(1) 条例第141条の14第1項及び第2項の規定(※)により行う説明の内容
(※横浜市再エネ・省エネ説明制度)
(2) 説明実施の有無
(3) 住宅の外皮平均熱貫流率
(4) 住宅の一次エネルギー消費性能 (省エネ性能等)
このページへのお問合せ
建築局住宅部住宅政策課(再エネ・省エネ報告制度について)
電話:045-671-2922
電話:045-671-2922
ファクス:045-641-2756
ページID:872-579-866





