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建築物の耐震改修の計画の認定について

最終更新日 2021年4月26日

新型コロナウイルス感染症に係る緊急対応について

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、当面の間、申請手続きについて郵送による受付も実施しております。
ご相談等はお電話にてお問い合わせください。 お問合せ先:045-671-2928


  • 窓口にお越しの際は、マスクの着用やアルコール消毒液による手指の消毒にご協力をお願いします。
  • 窓口が混雑した際には、「密接」や「密集」の状態を避けるため、執務室の外でお待ちいただく場合がございます。順番にお呼び致しますので、ご迷惑をおかけいたしますが、ご協力をお願いいたします。
【NEW】申請書等への押印見直しに係る対応について
押印見直しの取組みにより、請求書及び委任状を除く申請様式の押印を廃止しました。
申請手続きの際には本人確認書類を提示していただく必要があります。
詳細についてはお問い合わせください。 問い合わせ先:045-671-2928

横浜市では、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」といいます。)第17条第3項に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定を行っています。認定を受けた場合、建築基準法の規定の緩和や特例措置があります。なお、認定を受けるにあたり、耐震補強計画に対して第3者の評価が必要となります。

制度の概要

認定の対象

これから耐震改修を行う建築物

認定によるメリット

既存不適格に係る制限の緩和

耐震改修促進法第17条第3項第1号、第2号及び第3号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、

増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替の際に、耐震関係規定以外の既存不適格事項の遡及適用を受けません。

耐火建築物に係る制限の緩和

耐震改修促進法第17条第3項第1号、第2号及び第4号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、

柱、壁の新設や柱、梁の模様替の際に、耐火建築物に係る建築基準法の規定の適用を受けません。

容積率に係る制限の緩和

耐震改修促進法第17条第3項第1号、第2号及び第5号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、

増築の際に、容積率に係る建築基準法の規定の適用を受けません。

建ぺい率に係る制限の緩和

耐震改修促進法第17条第3項第1号、第2号及び第6号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けた場合、

増築の際に、建ぺい率に係る建築基準法の規定の適用を受けません。


※耐震改修の計画が建築確認又は計画通知を要する場合において、計画の認定を受けた場合は、確認済証の交付があったものとみなされます。


申請方法

まずは事前協議を行ってください。認定に必要な書類についてご案内します。

その後、認定申請書に必要書類を添えて、建築防災課に提出してください。

手続きフロー

認定申請に係る様式

様式のダウンロード

手数料

無料


制度要綱・関連規則等

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2928

電話:045-671-2928

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp

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