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耐震改修済証交付制度について(令和2年3月31日運用廃止)
最終更新日 2025年1月27日
※本制度は令和2年3月31日をもって運用が廃止されました。 今後は「あん震マーク」認定制度をご利用ください。 |
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耐震改修済証表示板(プレート)
サイズ:縦210mm×横297mm(A4判横)
昭和56年以前の旧耐震基準で建築された耐震診断義務付け対象建築物やマンション等で、建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「耐震改修促進法」という。)の計画の認定を取得し、耐震改修を行い、市の検査に合格した建築物に対して「耐震改修済証」及び「耐震改修済証表示板(プレート)」を交付します。
交付を受けた「耐震改修済証表示板(プレート)」は、建築物の利用者が安心して利用できるよう当該建物の利用者が見易い位置に貼付します。
対象建築物
次の要件を満たす建築物
- 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築されたもの
- 耐震診断義務付け対象建築物、耐震改修促進法第14条で規定する建築物及び分譲マンション等
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項に基づく「建築物の耐震改修の計画」の認定を取得し、耐震改修を行い市の検査に合格したもの
制度要綱
耐震改修済証交付建築物の紹介
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このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2928
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ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.lg.jp
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