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最終更新日 2025年1月27日
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被災建築物応急危険度判定制度
被災建築物応急危険度判定について
被災建築物応急危険度判定とは、地震により被災した建築物が、その後に発生する余震等での倒壊や落下物による二次災害で人命に危険をおよぼす恐れがあるため、被災後、速やかに、応急危険度判定士が被災建築物の調査を行い、その建築物が使用できるか否か応急的に判定するものです。調査は無料で行います。なお、この調査は罹災証明の為の調査ではありません。
応急危険度判定士について
神奈川県で応急危険度判定士になるには、県内に「在住」、又は「在勤」し、建築士法の建築士(一級、二級、木造)か建築基準法の特殊建築物等調査資格者、又は建築士の資格はないが、建築行政経験を有し所属長が認めた者が、神奈川県建築物震後対策推進協議会が主催する指定講習を受講し、登録して判定士として認定されます。
応急危険度判定士が応急危険度活動を行う場合には、ヘルメット、腕章等で明示しており、応急危険度判定士であることの証明として判定士登録証等を常時携帯しています。
大地震が発生し、応急危険度判定士が家屋調査に来た場合
応急危険度判定滑動は、大地震の二次災害から市民の皆様の安全を確保するためのものです。判定士が調査に伺った場合は円滑な活動が行えるようにご協力をお願いいたします。なお、災害時は災害に便乗した悪質な業者による調査、押し売りが予想されます。応急危険度判定は、区市町村が実施を宣言し行われます。その際判定士は、腕章を携帯しています。不審な場合は登録証の提示などを求めて身元を確認してください。
応急危険度判定士による調査の表示について
調査結果は「危険」(赤色)・「要注意」(黄色)・「調査済」(緑色)の三種類のステッカーを被災建築物の見やすく安全な場所に貼付し居住者や通行人に情報提供します。
「危険」とは被災建築物に立ち入ることが危険なもの
「要注意」とは被災建築物に立ち入る場合は十分注意するもの
「調査済」とは被災建築物が使用可能なもの
判定士の災害時の行動について
想定では、震度5弱以上の地震が発生し、応急危険度判定の実施がされる場合は、在住又は在勤の区市町村より参集等の連絡があります。また、他の都道府県で地震が発生し、応援が求められた場合も連絡があります。参加できる場合は、できる限りの協力をお願いいたします。
その他相談、問合せ等について
- 神奈川県建築物震後対策推進協議会(外部サイト)
- 応急危険度判定活動については、一般財団法人日本建築防災協会(外部サイト)のページをご欄ください。
- 震災時の協力に関する建築設計団体との協定締結について
このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課
電話:045-671-2928
電話:045-671-2928
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.lg.jp
ページID:529-209-300