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5 その他制度について
最終更新日 2024年11月11日
禁止事項
狭あい道路拡幅整備事業で整備した後退用地では、次のことが禁止されます。
また、禁止された行為を行うと、市から指導・勧告を受ける場合があります。
- 自動販売機や花壇等の支障物を設置すること
- 後退用地等の形状を変更すること
狭あい道路の後退用地及びすみ切用地の市による買取り
公道の狭あい道路整備促進路線の角地において、すみ切用地と後退用地の市による買取りについて、市と協議することができます。
詳しくはお問い合わせください。
路線型整備について
地域でまとまっていただいた場合、一つの整備促進路線を一斉に拡幅整備できます。
詳しくはお問い合わせください。
その他
- 不動産登記法では、土地の用途(地目)や面積(地積)を変更した場合は、土地所有者は変更の登記を申請するよう定めています。(不動産登記法第37条第1項)
- 近隣の住宅を含めて、連続して整備することもできますので、ご相談ください。
- 「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例」に基づき拡幅された後退用地について、土地所有者の申請により、公共用道路として固定資産税等を非課税扱いとすることができる場合があります。
- 詳しくは各区役所の税務課にお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
建築局企画部建築防災課狭あい道路担当
電話:045-671-4544
電話:045-671-4544
ファクス:045-663-3255
メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.lg.jp
ページID:950-765-056