ここから本文です。

7 事業に関するQ&A

最終更新日 2023年12月13日

Q
狭あい道路拡幅整備事業の対象について
A

狭あい道路のうち、横浜市が指定する「整備促進路線」に接した敷地が、狭あい道路拡幅整備事業の対象となります。整備促進路線とは、横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例に基づき、地域の安全性や利便性を考慮した道路ネットワークが構成されるように指定された道です。これについては、横浜市行政地図提供システム(まちづくり地図情報「i-マッピー」)(外部サイト)または「整備促進路線の調べ方」で確認できます。なお、整備促進路線以外の場合でも、条件によって整備支障物件の除去費用等の一部が助成になることがありますので、詳細については建築防災課狭あい道路担当にお問合せください。

Q
狭あい道路拡幅整備事業の適用除外について
A

狭あい道路拡幅整備事業は、次のいずれかに該当する場合には適用されません。
(1)都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う場合
(2)宅地造成等規制法第8条に規定する許可を受けて、宅地造成に関する工事を行う場合(後退用地を整備するために行う工事を除く)
(3)土地区画整理法第4条第1項の認可を受けて、土地区画整理事業を行う場合

Q
協議に必要な書類について
A

(1)協議書・・・1部
(2)委任状(代理人に手続きを委任する場合)・・・1部
 ※押印が必要です。
(3)本人を確認できる証明書
(4)申請地の案内図・・・1部
(5)iマッピー(カラー印刷)・・・1部
(6)現況図・測量図等(協議範囲の分かる図面)・・・1部
(7)協議承諾書・・・1部
 ※次の場合、添付してください。
 ・申請者と土地所有者が異なる場合
 ・申請者と共有名義の所有者が他にいる場合
 ※押印が必要です。
(8)他、売買により登記中の場合は、売買契約書のコピーを添付してください。(売買契約書の写しがある場合、協議承諾書は不要)
(9)既に宅地造成等規制法の検査済証の交付を受けている場合は、許可図面(造成計画平面図、擁壁配置図)を添付してください。

(1)、(2)、(7)の書式については、「書式ダウンロード一覧」からダウンロードできます。
(5)のiマッピーについては、「整備促進路線の調べ方」よりお調べください。

Q
手続について
A

整備促進路線に接した敷地に建物を建築する場合には、建築確認申請等の30日前までに協議書を提出してください。協議書の提出後に、現地の測量などの調査を行いますが、この作業に2週間程度かかります。その後、測量結果等に基づいて協議をさせていただきます。この協議の中で、後退部分の門、塀、擁壁等の除去・移設費の助成や、後退部分の横浜市による舗装整備等を決定します。

Q
建築行為はないが、後退整備をしたい場合や、以前に後退した部分を舗装整備する場合の協議の要否について
A

いずれも協議対象となります。整備促進路線沿いで、塀などが後退しているにも関わらず、道路拡幅がなされていない箇所がございましたら、建築防災課狭あい道路担当にお問い合わせください。なお、整備を行わず、土地及び建物の売買のみの場合は協議の対象となりません。

Q
協議の手数料について
A

協議書の申請手数料は無料です。

Q
整備費用の助成について
A

狭あい道路拡幅整備事業は、全額助成する事業ではありません。整備項目により助成単価が決まっていますので、詳細は補助金一覧表をご参照ください。
「補助金一覧表」はこちらからご覧ください。

Q
後退部分を横浜市で舗装する場合の申請者の費用負担について
A

横浜市で舗装する場合、舗装に関して申請者の費用負担はありません。

Q
後退部分の横浜市への寄付について
A

寄付をご希望される場合には、道路局路政課にご相談ください。

Q
後退部分の管理について
A

横浜市により舗装する場合には、後退部分について土地使用承諾書兼誓約書を提出していただくことにより、表層舗装面及び排水施設(側溝等)の管理は横浜市で行います。
土地使用承諾書兼誓約書は、「書式ダウンロード一覧」からダウンロードできます。

Q
後退部分の固定資産税等について
A

拡幅整備事業によって整備された後退用地については、協議手続きの中で土地所有者が公共用道路に関する申請書を提出することにより、通常、翌年度から、固定資産税及び都市計画税が非課税扱いとすることができる場合があります。詳しくは各区役所の税務課にお問い合わせください。
公共用道路に関する申請書は、「書式ダウンロード一覧」からダウンロードできます。

Q
すみ切りの設置について
A

狭あい道路の交差点の見通しと円滑な通行のために、すみ切りをできるだけ設置するようにお願いしています。

Q
協議の義務付けについて
A

建築基準法第42条第2項かつ整備促進路線に指定されている道に接する土地で、以下の建築確認申請等の手続を行う際には、協議が義務づけられています。(平成29年10月1日以降に以下の手続きを行う場合)

(1)建築基準法第6条第1項及び第6条の2第1項(同法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請
(2)都市計画法第43条第1項に規定する許可の申請
(3)建築基準法第44条第1項第2号又は第4号に規定する許可の申請
(4)建築基準法施行令第137条の16第2号に規定する認定の申請
(5)横浜市建築基準条例第4条の3第5項第1号に規定する許可の申請
(6)横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関する条例第14条に規定する許可の申請

※整備促進路線に指定されていない建築基準法第42条第2項の道に接する場合は、狭あい協議義務付けの対象ではありません。

Q
整備促進路線以外の道路に接する敷地への補助について
A

公道で、建築基準法第42条第2項に規定する道路のうち、境界が確定しており、その境界が現況と一致している道路であれば、狭あい道路拡幅整備事業の対象とすることができます。

Q
買取り協議の事前調査依頼に必要な書類について
A

必要な書類
(1)買取り協議事前調査依頼申出書
(2)買取り協議事前調査依頼の自己チェックリスト
(3)案内図
(4)買取り協議建築基準法適合性チェックリスト
(建築確認申請ですみ切用地を敷地面積から除いて確認済証の交付を受けている場合は確認済証の写しを添付してください)
(5)建築の計画が分かる書類

場合によって必要となる書類
(6)委任状
(7)擁壁の底版の位置が分かる配置図、断面図等の計画図面
(後退線沿いに擁壁を築造する場合に限ります)
(1)、(2)、(4)、(6)の書式については、 「書式ダウンロード一覧」からダウンロードできます。

このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課狭あい道路担当

電話:045-671-4544

電話:045-671-4544

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-kyoai@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:547-518-547

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews