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横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業のご案内

最終更新日 2024年4月15日

吹付けアスベスト (吹付け石綿)

吹付けアスベストとは、アスベストが含有されている吹付け建材のことを言います

アスベスト(石綿(いしわた、せきめん)とも呼ばれる)は、天然の鉱物繊維で、熱や摩擦などに強い特性があるため、これまで多くの建物に使われてきました。しかし、アスベストの繊維は極めて細く軽いので、空気中に浮遊しやすく、人が吸入しやすいという特徴があります。アスベストを吸入すると肺の中に長期間残留するため、肺がんやアスベスト肺、悪性中皮腫等の原因となるおそれがあります。

事業の概要

  本事業は、多数の方が利用する民間建築物(店舗、事務所、駐車場等)に施工されている吹付けアスベストについて、
  無料の含有調査や、除去等工事に要する費用の補助を行う事業です。

吹付けアスベスト含有調査

 市が委託している専門業者が訪問し、吹付け建材にアスベストが含まれているかどうかを無料で調査します。

吹付けアスベスト除去等(工事に要する費用の補助)

 「吹付けアスベスト」または「アスベスト含有吹付けロックウール」について、除去などの対策工事を行う場合に、

  費用の2/3(上限300万円)を補助します。(消費税は補助対象外です。)


事業の対象となる対策工事の方法は、以下の2種類です。
①除去工法②封じ込め工法

方法
吹付けアスベストを下地から取り除く工法

特徴

最も確実な対策です。

方法
吹付けアスベストに薬剤を含浸させ固定し、飛散を防止する工法
特徴
除去工法より安価ですが、一時的な対応であり、工事後も適切な維持管理が必要となります。また、建物の解体時には、解体に先立ちアスベストの除去工事が必要です。
※既存の吹付けアスベストの状態によっては採用できない場合もあります。

  囲い込み工事は対象外

対象となる建築物

多数の方が利用する民間建築物

  • 店舗、事務所、駐車場、工場、倉庫など
  • 共同住宅の場合は共用部分のみ(機械室なども対象に含みます。)

次のものは除きます

個人の住宅
除却を予定している建築物
吹付け建材以外の建材の調査及び除去等(屋根材に使われる形成板、外壁の仕上塗材等)
アスベスト含有調査の場合で、過去に本事業によりアスベスト含有調査の補助等を受けた建築物と同一敷地内の建築物
アスベスト除去等の場合で、過去に本事業によりアスベスト除去等の補助等を受けた建築物と同一敷地内の建築物
アスベスト除去等又はアスベスト含有調査に関する他の補助を受けている建築物
建築基準法に違反している建築物

含有調査・除去等の申請

手続きの流れ

事前相談

 まずは、対象となるか 事前相談票 を記入し資料をご準備の上、建築防災課へご相談ください。
 なお、窓口へお越しいただく以外に、 郵送 ・ メール も可能です。

申請時に必要な図書
(1)吹付けアスベスト含有調査 (2)吹付けアスベスト除去等
  • 案内図、現況平面図
  • 現況写真(建物外観、吹付け建材使用場所)
  • その他市長が必要と認めるもの
  • 本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等)(マイナンバーカードは除く) ※窓口で提出する場合は提示のみ
  • 案内図、現況平面図
  • 現況写真(建物外観、吹付け建材使用場所)
  • 建築確認通知書及び検査済証の写し
  • 吹付けアスベスト等であることを証明できるもの(分析調査結果等)
  • 建物の所有権を証する書類
  • 入札書又は3社以上の見積書 ※1
  • 事業計画の策定を行う者が建築物石綿含有調査者等であることが判断できるもの ※2
  • その他市長が必要と認めるもの
  • 本人確認ができる書類の写し(免許証、保険証等)(マイナンバーカードは除く) ※窓口で提出する場合は提示のみ

※1…除却等の工事の入札又は見積書の徴収の際、事業費が1件100万円以上になると見込まれるときは、市内事業者のみで行ってください。その際、市内事業者であることがわかる書類(一般競争入札有資格者名簿の写し又は登記事項証明書(商業・法人登記))を添付してください。
※2…吹付けアスベスト除去等の補助を受ける場合は、除去等工事の事業計画の策定等において、「建築物石綿含有建材調査者等」の関与が必要です。建築物石綿含有建材調査者等とは平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号に基づく講習を修了し、調査者としての資格を付与された者をいいます。

申請の注意点

  • 今年度の事業予算が終了し次第、申請の受付を終了します。
  • 建物の所有者が複数いる場合は、全員の同意が必要です。分譲マンション等の場合は、管理組合による申請が必要です。

除去等工事の注意点

  • 一般財団法人日本建築センター編集・発行の「改訂 既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説」及び「処理工事マニュアル」並びに建設業労働災害防止協会作成の「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に準拠して適切かつ安全に行ってください。
  • 関係法令による届出や防・耐火性能回復工事など、関係法令は遵守してください。
  • 封じ込め工事を行う場合は建築基準法第37条の認定材料を使用する必要があります。

   まずは、対象となるか 事前相談票 を記入し資料をご準備の上、建築防災課へご相談ください。
   なお、窓口へお越しいただく以外に、 郵送 ・ メール も可能です。

吹付けアスベスト含有調査

吹付けアスベスト除去等

制度要綱等

関係法令・お問合せ先

横浜市民間建築物吹付けアスベスト対策事業・お問合せ先

  横浜市建築局企画部建築防災課(受付時間:平日午前8時45分から12時まで、午後1時から5時15分まで)
  電話:045-671-2928、 FAX:045-663-3255、 E-MAIL:kc-taishin@city.yokohama.jp
  〒231-0005横浜市中区本町6-50-10市庁舎25階( 案内図

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このページへのお問合せ

建築局企画部建築防災課

電話:045-671-2928

電話:045-671-2928

ファクス:045-663-3255

メールアドレス:kc-taishin@city.yokohama.jp

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